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自分自身で出来る危機管理

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ご法礼の経理

2013年09月29日 | ひとりごと
新宗務総長さんの所信である、
「公人」として、「金銭の動き」があれば、「本山収入として領収書を発給」
について考えてみたい。

言葉を返すと、今までは「公人として御法礼があっても、本山収入では無かった」ということになる。
では、「公人」の肩書きを持った「本山役職員等」はいったいどんな経理処理をしていたのであろうか?

「公人」であるひとりの自然人を仮に「甲」する。
「公人」の出身母体は「宗教法人 ??寺(同様に「乙」とする)」であろうし、
代表役員なりその職員であることを前提にしたい。

支所代議員時代の審議事項で、支所行事に来駕された「公人」2名に、一人あたり「一本」の予算が計上されていたことがあった。

私で「甲」の状況であればこの場合、「一本」は乙の布施収入として計上する。
甲個人としての収入であれば、所得税の直接対象になってしまうからである。

(つづく 9/29 07:35)


***** 追記 9/29 21:56 *****
「本山職員」と普通に呼称してきたが、なぜ「宗団職員」と呼ばないか?
意識することもないほどことかとも思うが、自分なりに解釈を整理してみた。

仏教タイムス平成25年9月26日号 記事 6頁 (教界情報)「公約通り役員報酬をスリム化」で
今春の「期末手当」の件がふれられていた。正式には「年度末慰労金」で、h25年3月28日付けの
「○○○寺職員組合 委員長」名で、一律9万円支給されたものである。

過去には給与1月分支給されてこともあったようだが、一律3万円の場合もあったり、
支給基準の要領の詳細は解らない。また支給の是非をここで論じる訳ではない。

今般の危機的財政状況下で、前内局の決定として「支給額」が決定したようだが、
職員組合委員長さんの文書には、
ご存じの通り、○○○寺の収入は恒常的に減少しており、財政面においても大変厳しい状況にあります。したがって、本年度も例年の通りの年度末手当の支給は困難をきたすことが予想されておりました。しかしながら(・・・中略・・・)上記の金額支給を承認していただけることとなりました。
と表記されている。
職員組合としては半ば「諦めて?」いたのに、内局は想定外の大盤振る舞いしてくれた、ということになる。

時報h25.3.21日号27頁に「有志の職員」が前内局を「支援する事を表明」との報道があり、
「有志」がどれほどのパーセンテージ存在のであるか不明だが、上手いこと「交渉・妥結」したようだ。

話を元に戻そう。「宗本一体」とはいうものの、「宗教法人法に基づく諸制度」での包括・被包括の「主従関係」とは逆に、主=本山、従=宗団である。ゆえに「職員組合」の名称から、職員は「本山職員」になる、と勝手に結論を導いた。
(つづく 22:20)


***** 追記 9/30 07:24 *****
「本山役職員等」とはいっても、僧籍を持った職員とそうではない一般の職員がいることであろう。
僧籍は持っていても「自坊」に所属する職員と、そうではない職員もいることと思う。

基本「甲」に関して論じる訳だが、甲にも内局役員の立場もあれば、たたき上げの職員の場合もあろう。
「甲」が地方行事に赴き、当地にて「法礼」を受取り、「本山収入」として計上されていないのであれば、
「甲」個人の所得として収入されるか?「甲」が所属する「乙」の非収益活動の「収入」として計上されるか?のどちらかであろう。

時報投稿に或る支所長さんが指摘されていたが、支所に降りてきた助成金が、そのまま「法礼」として甲に渡されているのであるから、本山・宗団→支所、支所→甲へ金銭の流れになっているのは明白であるし、
実際私の所属する支所の会計報告にも、そのような決算はされている。

本山・宗団→支所、支所→までの流れは、宗教法人組織内の資金の移動であるし、基本的に国税等の調査の「及びにくい」部分ではある。ゆえに支所→甲の流れも、余程のことがなけれは、国税に捕捉される可能性は、葬儀で僧侶が受け取る「お布施」の流れの様に、「葬儀費用の申告等」で具体的に捕捉されていることと比べ、皆無と言えるだろうし、仮に「捕捉」できたところで、「時効」が成立しているのではないか、と推測できる。

「甲」がキチンと所属している乙の宗教法人会計に計上しておけば、甲の「法人」が税務調査の対象となっても、公人の立場で出席し、法礼として受け取ったが、「宗派の中での宗教行為」として行ったものである、と主張すれば、原則非課税の扱いとされるのではないか?と思う。

支所→において、支所会計に税務調査が入るという可能性もあろうが、実際のケースの有無は知らない。仮に有ったとしても、支所会計組織側からすれば、「宗教行為」に対する「お礼」としての支出であるから、原則非課税で、当然「源泉徴収義務」も発生はしないであろう。

「捕捉されにくい」という実態であれば、甲がそのまま申告もせず、ポケットにねじ込んでしまうという可能性も否定できない。あくまで可能性の問題としてだが、仮にそうであったら、明らかに甲個人の「所得税法」に関わる重大な案件となってしまう。

「過去記事」/において
「お布施(宗教法人)」→宗教法人○○寺の「職員」として、所属する(雇用された)僧侶が「直接受け取った財施」この場合の「お布施」は、仮に「施主」が僧侶個人に全額・直接帰属させる意図があったとしても、基本は「お寺(法人)」に対して「施した」ものとして経理処理することを前提とします。

ですから原泉の「お布施」は、「全額非課税」の収入として法人経理に計上され、法人経費として「給与・賞与」等として計上され、支給されたものは「個人給与所得」であると、現行制度においてはそのように「割り切る」必要があると私は思います。


と私見を述べましたが、割り切った上で(収益事業の有無にかかわらず)、法人経理を行うことが肝要ではないか?と思います。
(了 08:10)

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