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自分自身で出来る危機管理

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素朴な疑問

2013年02月26日 | 旧庄×内局
「経営コンサルタント」がついていながら、何であれほどの損失を発生させるような
「資産運用」がなされたのであろうか??

>年間5千万円の委託料

時報平成24年4月1日号の2~5頁の記事で計算すると
宗団から「アドバイザー料 2700万円、その他交通費等々として240万(20万×12ヶ月)」
消費税合計で3087万円 ①
学園からは消費税込2100万円 ②
h23年5月現在でM事務所へ 5187万円!!①+②
と読み取れる。

また「東京事務所」へは、 
大学から500万円、③
総長公室から1100万円、④
開創法会事務局から1050万円を支出 ⑤
2650万円!! ③+④+⑤
ということになる。



先般の「宗会議員を囲む会」、本当に収穫の有る、有り難い会合であった。

仏教タイムスのweb記事にも記載のある
>6月13日開催の参事会 (管理人注:平成24年のこと)
にて、とてつもない損失を発生させた「投資商品」が最初2本報告され
それと別に1本報告されたようだ。

N議員は参事(監査役として?)とても同意できるものではなかったようで
承認「印」を押さなかったことが、何かの逆鱗に触れたのであろう、との印象を持った。

そして「秋の宗会」を迎えることになる。

時報平成25年2月11日号のO山梨支所長の
「本山の深刻な現状と問題点について」の記事において、「要望書」が記載されている。

その「要望書」に対し
昨年(平成24年)12月末に、東日本地区支所協議会長に●●●●から電話があり
(文書回答もあったらしい)「宗会内の問題である」旨が
「要望書」に対する回答だったようである。

真相を解明しようと真摯に参事の職務を全うしようとしたN公選宗会議員を、

・「3名の耆宿宗会議員」が発議しなければならなかった理由
・是が非でも、N議員を宗会・参事会から排除しなければならなかった理由
は、想像に難くないのではないか?

懲罰対象にされた背景がおぼろげに判った!

一方、宗会議長の「要望書」に対する回答は

>さらにこの日、A議長が自身の回答書(2月5日付)を読み上げ、
「N師の行為は参事として任務を果たそうとした正当な行為であり辞職することも必要なく、
陳謝することも無い」と明言。
辞職願は議長の職権で受理せず、春季宗会でN議員の名誉回復に努める意思を表明した。
      (固有名詞は書き換えてあります:管理人注)

と仏教タイムスに報道されている。

公選宗会議員の定数は27名
耆宿宗会議員の定数は10名
36名(注)の宗会議員の皆さんが今宗会でどのようなご判断をされるのであろうか?
(注:9区選出の議員のおひとりが本年1月12日にご遷化されたので、1名少なく記載)






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S法律事務所の「報告書」

2013年01月02日 | 旧庄×内局
平成24年の秋季宗会で内局から宗会へ報告された「S法律事務所の『報告書』」が入手出来た。
情報提供者の特定を避けるため、問題になりそうな部分は、修正・加工・画像処理している。
見にくい部分は散見しますが、ご了承下さい。

救いようのない事実が判明しました。
平成24年12月26日、参事会の席上
とんでもないことを、複数の宗会議員は耳にする。
内局がS法律事務所に提出した資料が、
「サブのもの」に基づいて作成された、と告白されたのである。

全国各地の末寺ご住職の皆さん!
支所単位等で直ちに臨時総会を開催して、
宗会議員さんにお越し頂いて、真偽の程を確認されることをお勧めします。

サブの資料で、報告書作らせて、それを宗会に報告。
それで上程案可決させておいて、片方でN宗会議員の懲罰企てる。
宗会・末寺寺院を愚弄するものではないでしょうか?

これは立派な「●●」ではないでしょうか?



そういった経過がありますので、信憑性に大問題はありますが、
これが宗会で提出された報告書(全7ページ)です。

1ページ目



2ページ目



3ページ目



4ページ目



5ページ目



6ページ目



7ページ目最終





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なぜ「売却」してしまったのだろうか?

2012年12月30日 | 旧庄×内局
再再度、時報24年3月21日号、10頁を引用させて頂く。



昨日の過去記事に使用した引用部分は同じであるが、
「黄緑色」と「青色」傍線部について考察してみたい。

「変化に対応するために」
「予算に穴を空けてはいけない」
「宗団がその分を穴埋めする」

という3つの前提であるならば、
なぜ『売却』してしまったのでしょうか?

売却しなければ、あくまで『評価損』の段階であって、『損』が確定する訳ではないからです。

(世界経済の)状況が変化するのは当然ですので、状況判断によっては、
同じ債券を(評価額が下がった価格で)『買い増し』(なんぴん買い)という手法が可能です。
(手法の善し悪しについてはいろんな評価がありますが・・・)

「売却」して、損失を「確定」させてますから、
実際に「穴」を空けた結果を招いてしまいました。

「2億円を宗務部が仮受け」という会計処理が可能であるようですので、
債券を売却せず、宗務部が仮に引き受けて保有する方法の可能性は考慮されなかったのでしょうか?
「宗団が」一時的(期間の長短はありますが)「穴」が浅くなるまで待つことは出来なかったのでしょうか?

出来なかったとすれば、可能性として考えられるのは、
過去記事に記載した
>「期限前償還条項」付きの債券とか、
>「トリガー条項」が付いて繰上償還が行われる債券
の場合が思いつきます。

そんな債券を購入した、と仮定するならば、
償還されてしまって、もはや取り返しは出来ません。

その上、さらに、約6800万円という大損害を確定させてしまったにもかかわらず、
その約8800万円を、今度は「宗務部の資金運用管理」という形で、
またも「債券を購入」(注:銘柄・購入先等詳細不明)した、と記事には記載されています。

この意思決定が、なぜ行われたのか?
私に理解する能力はございません。

ご覧になられた皆さんは、どのようにお考えでしょうか?





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手数料?かなぁ?

2012年12月29日 | 旧庄×内局
再び時報24年3月21日号、10頁を引用させて頂く。



開創法会事務局資金「2億円」の記載ですが、
記事に基づいて計算すると約600万円計算が合わないことにお気づきでしょうか?



この約600万円の差額は、計算違いや誤植ということも考えられますが、
普通に考えると、投資信託購入時・売却時の手数料等かな?と想像できます。

手数料不要の「ノーロード」タイプの投信もありますが、
通常約1%~3%で手数料がかかるようです。


「金融ビッグバン」という言葉、ご記憶にあるでしょうか?
1998年12月から、投資信託の窓口販売が銀行等でも行えるようになりました。

このブログをご覧になっていらっしゃる皆さんの中にも、
「投資信託いかがですか?」と近所の金融機関の顔なじみの職員から声かけらた経験を持つ方もおられると思います。
定期預金の満期など迎え、窓口等で購入された方もあるかと思います。

私の母も、銀行で「購入」してきました。
母宛の郵便で「計算書」が定期的に送られるようになり、
私が気付いたとき、「へぇ~!投信買ったんだ。でも、元本保証されてないのに良く買ったね」というと
「定期預金みたいなもので、利率良いからと言うから」そうしてもらったんだ、と。

「元本保証無いよ!」て伝えてからまもなく、母が「解約して頂戴」ってことで、
銀行へ連絡。支店では無く担当本部から職員が訪問してきました。

「定期預金みたいなもの、って勧誘したってホント?」と尋ねると、
血相変えて「そういう勧誘はしてませんし、あり得ません」と懇切丁寧に責任回避に終始する有様。
「言った言わないの水掛け論しても時間の無駄ですし、年寄りの母が「定期預金みたいなもの」って認識で
手続き取っているんだから、アナタの立場で話ししたって平行線だし、母本人の意思は判ったでしょうから、解約して下さい」ってことになりました。

計算書捨てたので、記憶定かではありませんが、10%位の分配率だったかと思います。
内心「解約しない方がよかったかなぁ~?」と後悔しましたが、
リーマンショックのあと、見事に元本半減してました。


投資信託に限らず、ハイリターンなものには、何らかのリスクが伴うのが常だと思っております。
金融機関窓口の担当者もノルマで「販売目標」与えられたら、笑顔でオススメせざるを得ないでしょう。
何で自分勤務先の顧客預金残高減らしてまで、投信販売するかと言えば、「販売手数料」が確実な収入として「計上」「確保」できるからだと思います。

改めて、下に再掲した表をご覧になって下さい。


銘柄・保有期間・購入先等全く不明ですから、あくまで推測に過ぎません。
5年間で約5000万の「利息」だとしたら、元本2億円ですので、利回り年約5%
4年間で約5000万の「利息」だとしたら、年利約1250万円で、利回り年約6.25%

手数料がかかるタイプの投信だったと仮定して、
購入時(2億円)2%の手数料等として400万円
売却時(約8800万円)に1%手数料等なら88万円、合計約490万円

購入時3%の手数料だったと仮定するなら600万円。

上記計算等は、あくまで推測・仮説に過ぎません。
そういう計算も可能性として合理的に出来る、というだけの意味しか持ち得ませんので、念のため



出所 www.shinkin.co.jp/awaji/kinri/pdf/loankinri.pdf より引用

当時の市中金利と比較して頂き、どんな商品だったとお感じになるでしょうか?

投信等の手数料ですけど、1~3%って数字、数字だけ観ると「僅かなもの」って感想お持ちになるかと思います。
ただし、自分が購入する場合、商品によっては購入金額の1~3%の費用負担が発生する場合もある、って考慮も必要かと思います。

個人の資金であれば、何しても誰からとやかく言われる筋合いのものではありませんがね。

元本が保証されてて、この利回りなら、今の私でしたら個人として、間違いなく「購入」するでしょうけど。20万円位なら。
窓口で「相手」にしてくれるかどうか?わかりません・・・・。


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どんな投資商品を買ったのだろうか?

2012年12月27日 | 旧庄×内局




時報24年3月21日号、10頁を、出版社様・時報記者様には申し訳ございませんがスキャン引用させて頂きます。
(バックナンバーがすぐ出てこない、というご連絡を頂きましたので)

改めてこの記事を読み直してみると、新たに注目しなければならない点が見えてきました。
(白黒の手書き傍線は、配達されて読んだ時の印、赤線部は今回記入しました。)

時報誌からでは、どんな投資商品を購入したのか?
残念ながら読み解くことは出来ませんでした。

但し以下の記事記載から、どういった性質の投資商品であるか?
可能性の問題として推測が可能かと思います。
あくまで推測に過ぎません、念のために

『円高により利回りの減少』
円高がダイレクトに利回りに反映するのであれば、
外国債券・外国株式等の外貨建て商品である可能性があること。
もっとも、国内株式等の円建て商品であっても、リーマンショック(2008年秋・平成20年)以降
国内株式自体が大暴落し、結果として利回りが減少する可能性もあろう。

『5000万円の債券償還』
当方素人ですので、
償還期限付きの投資商品と、償還期限の定めの無い投資商品がある
という程度のことしか知りません。

ただし「期限前償還条項」付きの債券とか、
「トリガー条項」が付いて繰上償還が行われる債券には、
充分注意する必要がある、という程度の知識しか持ち得ません。

「最善をつくしたつもり」との記載があるので、その辺は充分注意されていると期待します。


『財務部の資金運用、管理について権限の集中があ』って、 
『内局会で図って運用』してきたと記事にはあります。

S総合法律事務所の「報告書」では、内局に責任は問えない、となっております。
内局員だから連帯責任があるなどいうことは思ってもおりません。
私が存じ上げる内局の方の中に慎重な方・誠実な方が複数いらっしゃるのも判っております。

「権限が」どのように「集中」して、どのように購入商品を決定していたのか?
いずれ耆宿宗会議員・公選宗会議員の皆様に解明して頂けると期待いたしております。








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S総合法律事務所の「報告書」って?

2012年12月26日 | 旧庄×内局
時報10月1日号の2頁に、
『平成23年度決算に関する参事会議決に資産運用の集中審議を求める付帯事項』が付されて
「報告書」が作成されたと記事にある。

この「報告書」が時報記事でどのように扱われているかに注目して読み進めたいと思う。

10頁に
『資産運用に関しては、大失敗であり結果については反省している』
(S)『総合法律事務所が指摘された事全てを我々は認め』云々の記載がされ、

11頁には、
S総合法律事務所に『依頼してまとめて頂いた報告書の見解』として、

1、運用に関して『規則』に反せず、内局に責任は問えず
2、道義的責任の指摘はあり
3,『損害に対する賠償責任はない』

という論理が展開されている。

この法律事務所に依頼した「主体」が誰であるのか?
残念ながら記事だけでは判断出来ない。

「宗会もしくは参事会」が依頼したのか?「内局」が依頼したのか?
法律事務所は基本的に「依頼人」サイドで仕事するのが一般的であるから、
これをもって責任が免罪されるというものなのであろうか?



時報平成24年3月21日号をお持ちであれば、是非10頁をご覧下さい。
議案第9号の記事に
平成19年から『開創法会事務局資金のうち2億円を』運用して、
8801万4216円で売却して、
約1億2000万円の「実現損」であるが、
約5000万円の「利息」※(配当のこと?筆者注)を受けてるので
実質損は約6800万円

と報道されている。



時報10月1日号「六時の鐘」欄に、時報誌記者さんのご苦労が垣間見える。
『その辺りをご理解の上判読いただければ幸いである』
『宗規則には確実な運用を謳っており、素人が投資・投機に走らないことを誡めとすべきである』
と。


「参事会」において議員活動されたN「公選宗会議員」に、
3名の「耆宿宗会議員」から「懲罰動議」が出された、
何で同僚議員から動議が出る必要があるのであろうか?
不思議でならない。

次期春季宗会は2月26日から3月2日が会期のようである。
「宗会議員を囲む会」(東日本地域だけしか無いそうですね)が開催されたら
宗会議員の皆さんに質問させていただきたいと思います。

「報告書」と資産運用の「規程」を是非公開して下さいますように。

宗規に「資産運用管理規程」で全文検索かけても以下しかヒットしませんでしたので。↓
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宗会・N議員に対する「懲罰」動議に思う

2012年12月25日 | 旧庄×内局
平成24年9月13日・14日に行われた秋季宗会でのことである。

(詳細は●●●時報 平成24年10月1日号、通巻第3273号を参照下さい)
((●●●と伏字、及び写真等資料を黒塗りの理由は、google等のロボットに引っ掛からないために行っております。
●●●出版社様、記者様のご理解をお願い申し上げます))

(9頁より)
14日、第2日目。午前9時の開始早々から、3名の耆宿から「懲罰動議」出された。
提出理由が「宗規75条の2,3」の懲罰事犯になるから、だそうで、
『参事会でコピーしてはならない書類を克明に筆記した』ことが参事会員の『資質に欠けているとしかいいようがない』のだそうだ。

以下に宗規75条を掲載する。


東京事務所の件やコンサルタントM事務所の件が大きな議題となっている宗会で、
それらの件を明らかにしようとしたN議員の行為の一体どこが『懲罰事犯』なのであろうか?

9頁下の記事には、動議を提出した耆宿が『メモを採られた事よりも、それをどのように使われたかが問題である』と発言している。
(N議員の「発言」のことなのであろうか?それ自体は議事録から削除されているらしい)

10頁の財務部長発言によれば、
「M事務所と守秘義務契約をしており、M氏の履歴は公開出来ない」そうだが、


遡る平成24年4月28日(訂正3月28日)に行われた全国支所長会2日目、O山梨支所長の質問に対して
財務部長がM氏の経歴を既に公開しているのである。

●●●時報 平成24年5月1日号、通巻第3260号 6頁の該当部分が下記画像



「克明に筆記した」ことが「資質に欠ける」行為で、
その「行為」より、「使い方」(記事から推測するに経歴を公表して発言したこと?)に論点は変わっているのだが、
既に公開されている事案が、N議員が『どのように使』ったかによって、『懲罰事犯』にされたことに驚愕する他は無い。
((この件に関しては時報10月1日号9頁)H議員が指摘されておられる)

改めて「宗規75条」をご覧になって頂きたい!
この規約の空恐ろしいところは、宗会議員のどんな行為が「懲罰事犯」該当するのか?明記されていない点にあります。
7項によれば、「3人以上の賛成を得」れば、何でも「懲罰事犯」とされてしまいます。
恣意的に運用すれば、なんでもかんでも「懲罰事犯」者扱いにされてしまいます。

罪刑法定主義って、概念はないのでしょうか?

それほどまでして「懲罰」にこだわり、明日12月26日に「参事会」が行われるようです。

そこまでしなければならない「理由」は・・・・・・。





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