息子の自転車事故で学ぶ

息子が自転車通学中に危険運転車に轢かれた。その後の保険会社や加害者の対応、決着など綴ります。時系列になってます。

弁護士の証拠に気を付けろ (1) 実況見分書

2019-05-01 17:29:06 | 自転車通学
まず始めにお伝えすべき事は、裁判や調停に関する資料は、むやみに公開してはいけないというルールがあるという事です。

ですから、このブログにも前から、■■や✕✕がアチコチありますが、想像力でカバーをお願いします。

通常、正当な理由があって記録を閲覧したい場合は、申請手続きをする必要があります。


あと一点、裁判にしろ調停にしろ、『試合』のようなモノです。

裁判官・調停委員をレフリーとして、勝ち負けを競う試合です。

従って相手方の弁護士は『敵』であり、相手にとって私は敵です。

ですが相手としても、所詮”義務”を果たしているだけだし、私は私の為すべきことをするだけなので、憎しみとかはあるわけなく、互いの主たる武器はロジック(論理・・etc)です。




さて、保険会社と加害者の弁護士は、調停への申立書に『証拠』を数点だしました。

その中に、”(警察による事故の)検分状況書と事故現場見取り図” がありました。


私は、調停の始まる前に、調停宛に反論文を提出しました。

私が出した反論は以下です。






・・・・また、甲第■号証(=現場見取り図)には、ーーー衝突したのは⊗、その時の私(=加害者です)は■■相手は⊗、私が停止したのは■■、相手が転倒停止したのは■■ーーーと明記されている。
つまり事故直後の加害者側の説明でさえも、衝突の後、被害者は転倒停止したと読み取れ、【(5)】で申立人の主張する事故形態は、現場検証時の加害者の説明とさえ矛盾するのである。
尚、同【(5)】に記載の衝突地点は側端から約1.9m地点と云うのも、現場検証時の加害者の指示によるもので、真偽のほどは定かではない。
また確かにそのあたりには、衝突地点として事故後白色の✕マークがあった。
しかし、フロントバンパーの幅約1.7mある加害者車両の、どの部分が被害者及び被害者車両のどこに衝突したかは明確でなく、加害者車両が衝突前に充分な側方距離をとっていたという証拠にはならず、だいいち加害者車両は前部バンパーで衝突している。






事故後、被害者(息子12歳中一)は救急車で搬送されています。

ですので、事故の検分状況書と事故現場見取り図は、加害者の言い分から警察が作成したものです。

そこには、大した事故じゃない(←警察からすれば)せいか、細かな矛盾点はあります。

しかし、『接触した後、自転車は転倒し、車が衝突し停止した』と時系列は明確に記述されています。

つまり、保険会社が主張する『自転車が勝手に転んで、車は避けきれず衝突した』とは異なる内容があるのです。

普通に考えれば、接触が転倒のきっかけではないでしょうか。

分からないのは、加害者と保険会社にとっては、むしろ不利となるこの検分状況書と事故現場見取り図を、なぜ”証拠”として出してきたのか、理由は未だに不明です。

(素人だからと、ナメられたのか・・・)





(申立人の主張は・・・・)
申立人車両は、本件道路を■■方面から来て、■■市■■方面へ進行中、前方に同方向に進行する自転車の列を認め、その側方を通過していたところ。突然、相手方車両がが道路中央方向へ転倒したため、 甲第■号証中の現場見取り図上の✕地点にて、申立人車両と相手方とが接触したもの・・・





・・・ですが、息子の自転車は『突然、道路中央方向へ転倒した』のではなく、まず後方からの接触があって転倒した訳で、加害者・保険会社・弁護士の主張は大ウソです。


付け加えれば、証拠として添付された検分状況書と事故現場見取り図は、A4サイズ(=縮小コピー)で判読が困難でした。

私は事件が警察の手を離れ、検察に回ってすぐ、検察庁で検分状況書と事故現場見取り図(A3で明瞭)を手に入れています。

A3サイズを、どの段階で誰が読めないA4に替えたか分かりませんが、事故状況は第一の争点ですから、検分状況書と事故現場見取り図の内容はとっくに精査していました。





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