息子の自転車事故で学ぶ

息子が自転車通学中に危険運転車に轢かれた。その後の保険会社や加害者の対応、決着など綴ります。時系列になってます。

✕✕地裁の調停(10) 弁護士を追い詰めろ

2019-04-15 06:19:29 | 自転車通学
前回(9)の続き、私が弁護士に出した文面の後半は以下です。




通院交通費の保護者付き添いに関し申し上げます。

事故の翌々日(2017年11月✕✕日)、✕✕✕✕保険会社のM(敬称略)は私どもに電話を寄こし、なんの証左も根拠もないにも拘らず『お宅の息子さんが悪いから、ウチは払わない』『救急車に同乗する必要なんか無いのに、仕事を休んで乗ったのは勝手にしたこと』と決めつけました。
事故による心身の傷みに苦しんでいる12歳の息子を、徹夜で看病していた母親に向かってです。

後日の電話も含め、M(敬称略)の不適切な発言の追及は別の機会に委ねるとして、被害者は半年前まで小学校6年生です。 充分に保護や付き添いに値する子供であります。
また、その後の通院の付き添いに関し申し上げますと、
例えば『(吐き気やめまいは)脊髄損傷で 髄液が漏れている(=外傷性低髄液圧症候群)可能性がある』・・・(2017年11月✕✕日✕✕✕✕総合病院の医師分析)とか、✕✕心療内科での医師との面談(病状と治療法の説明など)は、保護者が聞くべきであって、当人である12歳の子供に聞かせる話ではないと考えます。
歯が痛いやら、風邪かも等で近所の医者に行く場合とは異なり、保護者が付き添う必然性は争う余地さえないと考えます。
現に✕✕心療内科で治療方針が決まり、加療目的で通院した日はリハビリも兼ね本人だけで行かせています。

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(我ながら正論だと思います。この件に対しては今思い出しても腹が立つ、と云うか、”怒り”は生涯忘れないでしょう。しかし、調停や裁判では感情は控えて、証拠と理詰めが肝心だと思います。)




③.休業損害
ご指定の用紙に勤務先で記入してもらい、前年度源泉徴収票と共に同封いたしました。

先に明記した被害者通院の付き添いの為、止むを得ず被害者母親:✕✕✕が仕事をキャンセルし、或いは主婦業を止めて、救急搬送と通院に付き添い致しました。
尚、被害者母親は当初当該勤務に就いて間もなく、また専業主婦との掛け持ちであります。
調査会社の呼び出しに応じたり、車で被害者を✕✕医院に送迎した父親:✕✕の休業損害は、請求を控えます。

被害者の母親分(被害者12歳の病院付き添いと看護、調査会社応対の為)10日間

平成29年
・11/✕✕ 事故当日朝、呼ばれて救急車に同乗し〈✕✕✕✕総合病院〉検査、治療
・11/✕✕ 事故翌日朝、〈✕✕✕✕総合病院〉に付き添い、検査、治療
・11/✕✕ 丸2日間夜通しの看護疲れで、仕事に行けず


(ブログでは、以下省略します)



以上合計11日間です。

*通院は被害者の登校日を避けるため、主に土曜日にしました。✕✕✕✕(=母親)は被害者の通院に付き添うため、平成30年1月以降、土曜日の勤務を辞めました。
従って、2/✕✕と 3/✕✕は勤務はなく、専業主婦を休業いたしました。

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2.物的損害   

ご指定の用紙に記入しコピーや画像と共に同封いたしました。

➀.自転車
2017年2月✕✕日、中学入学前に、”通学用自転車”を✕✕✕✕店にて購入(25,✕✕0円)。
品質保証書と防犯登録のコピーを同封。領収書はまだ見つかっておりません。
事故後、修理見積もりを依頼したところ、¥28,✕✕0-と出ました。(コピー同封)。
物件損害自認書には、低い方である購入価格を記入しておきました。
画像はありますが、伝聞によれば、保険会社✕✕✕✕が依頼した調査会社(株)✕✕✕の担当:O氏は、2017年11月✕✕日午後に下記店舗を訪れ、損傷画像を撮影したそうです。
ですから、保険会社✕✕✕✕にも当然画像はあるでしょうから、そちらをご参照ください。

②.✕✕✕中学制服冬ズボン
ダメージ画像を同封いたしました(損傷が明確になるよう、白紙を内側に入れて撮影いたしました)。
✕✕区イオン・✕✕✕✕店の”新入学・制服販売会”にて購入。
制服ですので、販売店限定の定価販売のみです。11,✕✕4円(税込み)。
(前回調停に持参したメモには5,✕✕0円と書きましたが、5,✕✕0円はヘルメットか何かであってズボンの価格ではありません。ズボンは11,✕✕4円です。領収書は見つかっておりません。価格は✕✕町✕✕-✕✕ の指定(独占?)販売店(有)✕✕✕ ✕✕✕✕-✕✕✕✕-✕✕✕✕ で確認)



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③.通学バッグ
ダメージ画像を同封いたしました。
ジッパーが壊れ、閉まらなくなりました。
✕✕✕中学校の入学前販売会で購入。
指定バッグですので、販売店限定の定価販売のみで7,✕✕0円(税込み)。
(領収書は見つかっておりません。価格は✕✕町✕✕✕-✕✕ の(独占?)販売店:(有)✕✕✕ ✕✕✕-✕✕✕-✕✕✕✕ で確認)

*その他(ヘルメット、制服ブレザー等)につきましては、損害が軽微で画像も不備ですので、こたびは請求権を放棄します。


3.慰謝料
・被害者本人
被害者本人の肉体的且つ精神的苦痛による損害。
中学生として勉学が本分であるにも拘わらず、事故当日、翌日、調査会社の調査日の3日間は休校を余儀なくされました。また外傷の傷みのみならず、事故後2018年3月✕✕日までは事故による”不安恐怖症(✕✕医師による)”の為、自転車通学ができず過酷な徒歩通学を強いられ、一時は過労と心身衰弱に追い詰められ部屋にこもり、結果1日は不登校になってしまいました。 通院により学業も妨げられました。
長期に渡り本人が受けたこれら心身の苦痛は、被害者が12歳である事も鑑み予見できた事で、金銭の授受により解決したいという保険会社と加害者の意志であるならば、贖われるべきと考えます。



(もしも、保険会社からなるべく多くの金額を引き出そうと考えるなら、『慰謝料』に拘るべきです。医療費や物損は出てチャラですから。 しかし慰謝料を幾ら払われても、子供の受けた、車で殺されそうになったという恐怖は、消えません。 PTSDとして死ぬまで本人を苦しめるかもしれません。夢にも出るでしょうし、何かの拍子にフラッシュバックして顕れ、追体験して、より心のキズが深くなることは充分あるのです。現に事故からちょうど1年後、フラッシュバックが起こり、記憶が交錯して、また自転車通学ができなくなりました。)




・保護者
現在のわが国では、交通事故の場合、保護者や家族の精神的苦痛は未だ考慮されないようですので、今調停では提起を控えます。


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4.領収書について

本日現在、以上のように、諸々に付き領収書が見つからず添付できかねるものがございます。かような仕儀に立ち至るとは想定できず、領収書の管理が行き届きませんでした。
明確な理由のもと、是が非でもという事であれば、万難を排し入手を試みますので、その旨ご連絡願います。



               2019年1月✕✕日
            ✕✕市✕区✕✕町 ✕✕✕-✕✕
                       ✕✕✕✕✕✕(被害者の両親姓名)
                 



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