名古屋健康禁煙クラブ

禁煙席でグルメする。名古屋健康禁煙クラブからのお知らせ

愛知県弁護士会の健康増進法説明

2019年10月23日 | 名古屋健康禁煙クラブ
愛知県弁護士会の健康増進法説明

https://www.aiben.jp/about/library/chukei201905main.html

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たばこ産業寄付灰皿の問題

2019年10月23日 | 名古屋健康禁煙クラブ
平成31年3月

名古屋市役所へ質問

http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000443
随分前から気になってましたが「大須ふれあい広場」(まねき猫の所)が喫煙所と化していました。タバコ店があったので灰皿設置もあったのですが、2019年1月に閉店した模様です。その後、喫煙習慣だけが残り一帯が喫煙所化し、灰皿もないのでそこらじゅうに吸い殻がポイ捨てされています。受動喫煙、子供の被害、景観の悪化等心配です。特に外国人の方は意味もわからず吸い殻が山積みになっているので吸っていい、ポイ捨てしていいと勘違いされてる方もみられます。これを機に大須商店街内は禁煙地域にしてはいかがでしょうか?

市役所の回答
本市では、「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に基づき、人通りの多い場所での喫煙行為によるやけど被害や吸い殻のポイ捨てを防止し、公共の場所を安全で快適にするため、地域の住民や事業者の意見を伺いながら、名古屋駅、栄、金山、藤が丘の4地区を路上禁煙地区として指定しております。
 路上禁煙地区では専任の路上禁煙等指導員が巡回し、違反者には過料を科すことで、路上禁煙の実効性を確保しております。
 そのため路上禁煙地区は、ある程度範囲を限定する必要がありますので、当面は地区の拡大をせず、現行地区での取組みを進めてまいりたいと考えております。
 また、同条例では路上禁煙地区以外においても、「喫煙者の責務」として歩きたばこをしないことや、喫煙する際は吸い殻入れを携帯するよう努力義務を課しております。
 この「喫煙者の責務」の周知のため、市民・事業者との協働による啓発活動や、喫煙マナー向上のためのポスター掲出や啓発物品の配布等を実施しているところです。
 生活マナーの問題は個人のモラルに負うところが大きく、即効性のある対策は難しいところですが、今後も市民・事業者の皆様との協働により、喫煙マナーの向上やポイ捨て防止意識の高揚に、粘り強く取り組み、安心、安全で快適なまちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。                  
(環境局作業課)

 本市では「健康なごやプラン21(第2次)」に基づき、公共の場における受動喫煙の防止を進めるため、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する情報提供及び普及啓発を行っております。
 受動喫煙防止の意識や喫煙マナー向上のため、改正健康増進法の内容や受動喫煙による健康影響について、外国人の方へも含め周知啓発に努めてまいります。
(健康福祉局健康増進課)

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賃貸集合住宅、喫煙住民とのトラブル。泣き寝入りしかできませんか?

2019年10月23日 | 名古屋健康禁煙クラブ
賃貸集合住宅、喫煙住民とのトラブル。泣き寝入りしかできませんか? 4階建ての集合住宅で禁煙マンションではありません。自分が借りてる下に あたらしく 喫煙者が住むようになり 朝おきて 窓を開けると たばこが ぷわ~ リビングでも突然 不快なにおいが お風呂やトイレ入っているときでも においます。 賃貸契約ではたばこのことが泣いていません。 その住民はたばこだけでなく 消防法で禁止されるもの https://www.able.co.jp/topics/support/guid2.html などの 共用部分において 通行を妨げたり狭くする行為もありますが 法律や賃貸ルールに たばこのことが書いていなければ 泣き寝入りするしかありませんか? 住宅の たばこは どこへ相談するのが適切でしょうか?
回答
賃貸集合住宅、喫煙住民とのトラブル。泣き寝入りしかできませんか? 4階建ての集合住宅で禁煙マンションではありません。自分が借りてる下に あたらしく 喫煙者が住むようになり 朝おきて 窓を開けると たばこが ぷわ~ リビングでも突然 不快なにおいが お風呂やトイレ入っているときでも においます。 賃貸契約ではたばこのことが泣いていません。

まず,対象者と,対象行為が行われた場所(家屋内か,ベランダなど共用部分か)の特定が必要です。できれば証拠も保全されるべきです。
おそらくベランダ等での迷惑行為でしょう(室内で行われていた場合には,お願いベースで対応されるしかないかもしれません。ただし,名古屋地裁平成24年12月13日判決は,専有部分での 喫煙も 不法行為になる余地を
肯定してはいます。)。

 その住民はたばこだけでなく 消防法で禁止されるものなどの 共用部分において通行を妨げたり狭くする行為もありますが 法律や賃貸ルールに たばこのことが書いていなければ 泣き寝入りするしかありませんか? 

少なくともベランダなど共用部分での喫煙は,管理規約等に書かれていなくとも,許されない行為であると考えられます。

住宅の たばこは どこへ相談するのが適切でしょうか? 住宅の管理会社へは相談しましたが 対応しかねるということで なにもしてくれません。どんなことでもいいので アドバイスお願いします。

対象者と,対象行為が行われた場所の特定ができた(ベランダなど共用部分での違反行為であることが確定した)のであれば,消防法違反の点も含めて管理組合を通して管理会社に申し入れをされるべきです。
もし,それでもらちが明かないようであれば,この種の問題に熱心な弁護士に委任して,管理組合,管理会社又は対象者本人に申入れをされるべきです。

なお,「近隣住宅受動喫煙 被害者の会(以下、被害者の会)」という団体がHPを開設していますのでご参照ください。
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不動産の受動喫煙

2019年10月23日 | 名古屋健康禁煙クラブ
弁護士ドットコムより

不動産の受動喫煙
質問
マンションでのタバコの副流煙被害
マンションの2階に住んでいますが、1階に引っ越して来た住人がタバコを吸うようで、部屋の中に煙が入ってきます。
マンションは3階建てで、南側に隣あって2部屋ずつ。
北側に1部屋づつです。
私は北側なので、東側と西側に窓が2ヶ所ずつあります。

管理会社へ相談し、ベランダでの喫煙は禁止とチラシを入れてもらいました。

ベランダでは控えているようですが、他窓から入ってくるし、締め切っていても、お風呂場が24時間換気システムなので、通気口やサッシの隙間から入ってきて、充満します。

喉の痛みやせき、頭痛、吐き気がします。
仕事がコールセンターなので、声が出なくなると生活できません。

また ねこも、毛づくろいで 体を舐めるので、タバコが原因でリンパ腫にかかる可能性が高まります。

ねこはずっと自宅なので より かわいそうです。

管理会社に、住人に連絡してもらったのですが、うちじゃないと 言われたようです。
話の流れからうそをついている可能性も高いです。
うそをつかれたら、どう対処したらよいのでしょうか。
助けてください。

原田 和幸弁護士
 裁判をして勝てるかどうかも疑問ではありますが、仮に裁判となると、
相談者側で相手が吸っていることを立証することになると思います。

相手が 吸っていないことを立証する必要はありません。


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集合住宅での喫煙やめましょう

2019年10月23日 | 名古屋健康禁煙クラブ
集合住宅での喫煙やめましょう
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/

ベランダ喫煙だけではなく専有部分も含めて集合住宅での喫煙は近隣住民に健康被害や精神的苦痛を与えるので(ビニール袋をかぶり一切煙が他住戸に流れないような喫煙を除き)一切止めましょう。猛毒の放射性物質ポロニウム210を大量に含み、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなど2000種類の有害物質、60種近い発癌物質、ニコチンなど依存症を引き起こす物質の含まれたタバコの喫煙は主流煙が喫煙者本人に著しい健康被害を与えるだけではなく、副流煙、吸殻などの三次喫煙を通じて、喫煙者以外にも被害を与え、年間1万5千人以上が副流煙の害で亡くなっていると言われています。またタバコのフィルターは大量に海洋に流れ込み海洋汚染を引き起こしています。喫煙そのものを止めないと地球環境破壊が進むのですが、できれば喫煙そのものを止めるべきですが、ここでは、集合住宅での喫煙を止めようと言うことで、屁理屈でない正論を求めます。

なお、ベランダ喫煙については、

行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

ことから、他の住民に著しい不利益を与える行為として不法行為判決が確定しており、簡単に不法行為になるようですので、議論の余地は少ないようです。
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