行政法学者の新藤さんの著書。
「官僚制組織の自律とはなんだろうか」、「政策の公共性と行政の責任」、「市民の尊厳と行政の責任」の三部構成。
結構衝撃だったのは、「労働基準法第三六条は戦後経済復興期に例外規定として導入されたもの」ということ。この社会では、それがあたかも「原則」になっていて、過労死をもたらしている。もうやめるべきだ。
東京大学出版のリンク
「官僚制組織の自律とはなんだろうか」、「政策の公共性と行政の責任」、「市民の尊厳と行政の責任」の三部構成。
結構衝撃だったのは、「労働基準法第三六条は戦後経済復興期に例外規定として導入されたもの」ということ。この社会では、それがあたかも「原則」になっていて、過労死をもたらしている。もうやめるべきだ。
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