書籍「図解わかる税金」でおなじみの 税理士法人 元(GEN)のブログ

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相続税対策1 相続税対策の王道、生命保険金

2022-09-07 09:41:33 | 相続税入門
相続税対策1 相続税対策の王道、生命保険金

東京の郊外の一戸建てに住む鈴木雄一さんは父親からの相続の際にマイホームを相続しました。

鈴木さんはごく普通の会社員を経験して定年退職をし、現在は従前に勤務していた会社で再雇用され働いています。

年齢は60代前半で、家族構成は長男、次男の3人です。

妻は数年前に病気で亡くなり、長男は大学を卒業し大阪の会社に就職し大阪に居ます。

次男は米国の大学に留学し、そのまま米国で就職したいと考えています。

鈴木さんは仮に自分が亡くなって、相続が開始した時に、

相続税がどれくらいになるのかとか相続税の節税の基本について確認したくて相談にお見えになりました。

鈴木「生命保険が相続税対策に有効と言われていますが」

私 「生命保険は相続税対策として重要な項目の一つです。

生命保険金は亡くなった人(被相続人)から相続によって取得したものではないですが実質的には相続により取得した財産と同様のものとみられます。

相続税ではこのような財産を相続により取得したものとみなして相続税の課税をしています。

これをみなし相続財産といいます」

鈴木「みなし相続財産? どんなものでしょうか」

私 「代表的な例ですと生命保険金などがあります。

死亡保険金は保険契約に基づいて被相続人の死亡という事実の発生によって相続人等が受け取るべきものであり、

法律的には相続により取得した相続財産ではありません。

しかし、実際は被相続人が保険料を負担し、

その死亡により相続人等が取得するものであるから実質的に相続財産と変わらないものであります。

そこで相続税は生命保険金などをみなし相続財産として相続税を課税しています」

鈴木「生命保険金はみなし相続財産になるのですね」

私 「保険金を受け取るのは契約者の死亡だけに限らないし、

保険料の負担者と受取人が異なるなどいくつかのケースが生じますが、

ここでは一般的な契約に見られる亡くなった人(被相続人)が契約者、被保険者、保険料負担者で受取人が法定相続人ということを前提としています」

鈴木「もう一度確認ですが、生命保険金の受取りは相続財産になるということですね」

私 「ここから、さらに大事です。相続人が受け取った死亡保険金等の一定金額は相続税を課税しません。非課税としています」

鈴木「非課税財産? つまり相続税の計算から外れるのですね」

私 「そうです。相続人が受け取った保険金のうち、次の算式によって計算した金額までの部分が非課税限度額となります。

算式で示しますと

(500万円×法定相続人の数)×その相続人の受け取った保険金の合計額÷相続人全員の受け取った保険金の合計額となります」

私 「例えば鈴木さんの家族はお子様2人が法定相続人ですよね。

万が一鈴木さんの死亡により死亡保険金をお子様が2人それぞれ500万円 合計1,000万円を受け取ったとします。

法定相続人は2人ですから、非課税限度額は500万円×2人=1,000万円となります」

鈴木「死亡保険金1,000万円が非課税となり、相続税の計算から外れるのですね」

私 「仮に鈴木さんの預貯金から1,000万円を生命保険金に降り替えておくと1,000万円が

相続財産から減少します。簡単ですね、相続税対策の王道です」

鈴木「なるほど、よくわかりました!」

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外国税額控除

2019-06-28 11:32:32 | 相続税入門
在外財産に対する相続税額の控除(外国税額控除)

相続又は遺贈により法施行地外にある財産を取得した場合において、

その財産に対して外国の法令により我が国の相続税に相当する金額は、

その者の算出税額から控除する。

これは、いわゆる国際2重課税の緩和規定である。





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相次相続控除

2019-06-28 11:31:44 | 相続税入門
相次相続控除

相続税は、相続や遺贈により財産を取得した場合に課税されるので、

短期間に続けて相続の開始があった場合は、

同一の財産についてその都度相続税が課され、

長時間にわたり相続の開始がなかった場合に比べ、

著しい税負担の差異が生じる。

このため、10年以内に2回以上相続が開始し、

相続税が課せられる場合には、

前回の相続につき課せられた税額の一定割合相当額を、

後の相続の際に課せられる相続税額から控除し、

その負担の軽減を図ることとしている。


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障害者控除

2019-06-28 11:31:03 | 相続税入門
障害者控除

相続又は遺贈により財産を取得した者が、

被相続人の法定相続人で、かつ、85歳未満の障害者である場合には、

その者の算出税額から満85歳に達するまでの1年につき10万円を乗じた金額を控除する。

特別障害者は20万円

(算式) 障害者の場合 10万円× (85歳-その障害者年齢)=障害者控除額

  特別障害者の場合 20万円× (85歳-その障害者年齢)=特別障害者控除額



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未成年者控除

2019-06-28 11:29:56 | 相続税入門
未成年者控除

相続又は遺贈により財産を取得した者が、

被相続人の法定相続人で、

かつ、未成年者である場合には、

その者の算出税額から満20歳に達するまでの1年につき10万円を乗じた金額を控除する。

(算式) 10万円× (20歳-その未成年者の年齢)=未成年者控除額


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配偶者に対する相続税額の軽減

2019-06-28 11:28:39 | 相続税入門
配偶者に対する相続税額の軽減

この制度は、

①一般に被相続人の死亡時から配偶者の死亡する時までの時間が短いこと、

②被相続人の遺産の形成・維持に対する配偶者の貢献に対する配慮

③長年共同生活を営んできた配偶者の座に対する配慮等の理由から設けられたものである。

すなわち、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、

民法に規定する法定相続分相当額又は1億6千万円のいずれか多い金額以内であれば、

配偶者の納付すべき相続税額がゼロとなる軽減措置である。

なお、相続又は遺贈により財産を取得した者が、

隠ぺい仮想行為に基づき相続税の申告をしていた(又はしていなかった)場合には、

その隠ぺい仮想行為による部分については、

この特例は適用されない。


(1)軽減される配偶者の相続税額の算式

相続税の総額(配偶者が隠ぺいし、又は仮装した財産に係るものを除く。)×

次のイ又はロのうちいずれか少ない金額÷課税価格の合計額

イ課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額又は1億6千万円の

いずれか多い金額ロ配偶者の課税価格


(2)適用を受けるための手続き

納付すべき税額の有無に関係なく

相続税の申告書を提出することが必要である。

未分割の財産については、適用されない。


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贈与税額控除

2019-06-28 11:28:02 | 相続税入門
贈与税額控除

相続又は遺贈により財産を取得した者が、

相続開始前3年以内に被相続人から

贈与を受けていた財産の価額は、

その者の相続税の課税価格に加算して

相続税を計算することとされていることから、

税負担の重複を避けるため、

その者の算出税額から

その贈与税額を控除するものである。


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相続税額の加算

2019-06-28 11:26:39 | 相続税入門
相続税額の加算

相続又は遺贈により財産を取得した者が、

被相続人の一親等の血族(一親等の血族の代襲相続人を含む。) 

及び配偶者以外の者である場合のその者の相続税額は、

その者の算出税額に20%相当額を加算する。


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各相続人等の相続税額

2019-06-28 11:25:12 | 相続税入門
各相続人等の相続税額

相続税の総額を

誰がいくら負担すべきか、

この負担割合計算を行うことが必要になる。

各相続人又は受遺者の相続税額は、

相続税の総額を基につぎにより算出する。


(算式) 相続税の総額×(各相続人又は受遺者の課税価格÷課税価格の合計額)

=各相続人又は受遺者の相続税額




按分割合

各相続人又は受遺者の課税価格が

課税価格の合計額のうちに占める割合に

小数点2位未満の端数が生じた場合には、

各相続人等の全員が選択した方法により、

その合計値が1になるように端数を調整して

各取得者の算出税額を計算して差し支えないものとされている。





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相続税の総額

2019-06-28 11:23:35 | 相続税入門
相続税の総額は、

「課税価格の合計額」から「遺産に係る基礎控除額」を控除した金額を、

法定相続人(相続税法第15条第2項に規定する相続人)の数に応じた

相続人が民法の規定による相続分及び代襲相続分に応じて取得したものとした場合の各取得金額に、

相続税の超過累進税率を適用して算出した金額を合計して求める。


相続税の総額は、次により算出する。

①各相続人又は受遺者の取得財産の価額-(債務の金額+葬儀費用の金額)
 +3年以内の贈与財産の価格=課税価格

②各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額

③課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額=課税遺産総額

④課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分×税率=各法定相続人の税額

⑤各法定相続人の税額の合計額=相続税の総額

 相続人等の相続税額は

算式はシンプルなんですが

意外と

わかりずらいところです。


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