相続税対策1 相続税対策の王道、生命保険金
東京の郊外の一戸建てに住む鈴木雄一さんは父親からの相続の際にマイホームを相続しました。
鈴木さんはごく普通の会社員を経験して定年退職をし、現在は従前に勤務していた会社で再雇用され働いています。
年齢は60代前半で、家族構成は長男、次男の3人です。
妻は数年前に病気で亡くなり、長男は大学を卒業し大阪の会社に就職し大阪に居ます。
次男は米国の大学に留学し、そのまま米国で就職したいと考えています。
鈴木さんは仮に自分が亡くなって、相続が開始した時に、
相続税がどれくらいになるのかとか相続税の節税の基本について確認したくて相談にお見えになりました。
鈴木「生命保険が相続税対策に有効と言われていますが」
私 「生命保険は相続税対策として重要な項目の一つです。
生命保険金は亡くなった人(被相続人)から相続によって取得したものではないですが実質的には相続により取得した財産と同様のものとみられます。
相続税ではこのような財産を相続により取得したものとみなして相続税の課税をしています。
これをみなし相続財産といいます」
鈴木「みなし相続財産? どんなものでしょうか」
私 「代表的な例ですと生命保険金などがあります。
死亡保険金は保険契約に基づいて被相続人の死亡という事実の発生によって相続人等が受け取るべきものであり、
法律的には相続により取得した相続財産ではありません。
しかし、実際は被相続人が保険料を負担し、
その死亡により相続人等が取得するものであるから実質的に相続財産と変わらないものであります。
そこで相続税は生命保険金などをみなし相続財産として相続税を課税しています」
鈴木「生命保険金はみなし相続財産になるのですね」
私 「保険金を受け取るのは契約者の死亡だけに限らないし、
保険料の負担者と受取人が異なるなどいくつかのケースが生じますが、
ここでは一般的な契約に見られる亡くなった人(被相続人)が契約者、被保険者、保険料負担者で受取人が法定相続人ということを前提としています」
鈴木「もう一度確認ですが、生命保険金の受取りは相続財産になるということですね」
私 「ここから、さらに大事です。相続人が受け取った死亡保険金等の一定金額は相続税を課税しません。非課税としています」
鈴木「非課税財産? つまり相続税の計算から外れるのですね」
私 「そうです。相続人が受け取った保険金のうち、次の算式によって計算した金額までの部分が非課税限度額となります。
算式で示しますと
(500万円×法定相続人の数)×その相続人の受け取った保険金の合計額÷相続人全員の受け取った保険金の合計額となります」
私 「例えば鈴木さんの家族はお子様2人が法定相続人ですよね。
万が一鈴木さんの死亡により死亡保険金をお子様が2人それぞれ500万円 合計1,000万円を受け取ったとします。
法定相続人は2人ですから、非課税限度額は500万円×2人=1,000万円となります」
鈴木「死亡保険金1,000万円が非課税となり、相続税の計算から外れるのですね」
私 「仮に鈴木さんの預貯金から1,000万円を生命保険金に降り替えておくと1,000万円が
相続財産から減少します。簡単ですね、相続税対策の王道です」
鈴木「なるほど、よくわかりました!」
東京の郊外の一戸建てに住む鈴木雄一さんは父親からの相続の際にマイホームを相続しました。
鈴木さんはごく普通の会社員を経験して定年退職をし、現在は従前に勤務していた会社で再雇用され働いています。
年齢は60代前半で、家族構成は長男、次男の3人です。
妻は数年前に病気で亡くなり、長男は大学を卒業し大阪の会社に就職し大阪に居ます。
次男は米国の大学に留学し、そのまま米国で就職したいと考えています。
鈴木さんは仮に自分が亡くなって、相続が開始した時に、
相続税がどれくらいになるのかとか相続税の節税の基本について確認したくて相談にお見えになりました。
鈴木「生命保険が相続税対策に有効と言われていますが」
私 「生命保険は相続税対策として重要な項目の一つです。
生命保険金は亡くなった人(被相続人)から相続によって取得したものではないですが実質的には相続により取得した財産と同様のものとみられます。
相続税ではこのような財産を相続により取得したものとみなして相続税の課税をしています。
これをみなし相続財産といいます」
鈴木「みなし相続財産? どんなものでしょうか」
私 「代表的な例ですと生命保険金などがあります。
死亡保険金は保険契約に基づいて被相続人の死亡という事実の発生によって相続人等が受け取るべきものであり、
法律的には相続により取得した相続財産ではありません。
しかし、実際は被相続人が保険料を負担し、
その死亡により相続人等が取得するものであるから実質的に相続財産と変わらないものであります。
そこで相続税は生命保険金などをみなし相続財産として相続税を課税しています」
鈴木「生命保険金はみなし相続財産になるのですね」
私 「保険金を受け取るのは契約者の死亡だけに限らないし、
保険料の負担者と受取人が異なるなどいくつかのケースが生じますが、
ここでは一般的な契約に見られる亡くなった人(被相続人)が契約者、被保険者、保険料負担者で受取人が法定相続人ということを前提としています」
鈴木「もう一度確認ですが、生命保険金の受取りは相続財産になるということですね」
私 「ここから、さらに大事です。相続人が受け取った死亡保険金等の一定金額は相続税を課税しません。非課税としています」
鈴木「非課税財産? つまり相続税の計算から外れるのですね」
私 「そうです。相続人が受け取った保険金のうち、次の算式によって計算した金額までの部分が非課税限度額となります。
算式で示しますと
(500万円×法定相続人の数)×その相続人の受け取った保険金の合計額÷相続人全員の受け取った保険金の合計額となります」
私 「例えば鈴木さんの家族はお子様2人が法定相続人ですよね。
万が一鈴木さんの死亡により死亡保険金をお子様が2人それぞれ500万円 合計1,000万円を受け取ったとします。
法定相続人は2人ですから、非課税限度額は500万円×2人=1,000万円となります」
鈴木「死亡保険金1,000万円が非課税となり、相続税の計算から外れるのですね」
私 「仮に鈴木さんの預貯金から1,000万円を生命保険金に降り替えておくと1,000万円が
相続財産から減少します。簡単ですね、相続税対策の王道です」
鈴木「なるほど、よくわかりました!」