特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
やむなくマイホームを手放すことになった場合に、
マイホームを譲渡(売却)して譲渡損失が発生し、
住宅ローンが完済できず、賃貸住宅などに住み替えた場合には
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例制度が利用できます。
令和5(2023)年12月までに、売却した年の1月1日において5年を超えて所有していた
居住用財産(譲渡資産)を譲渡(親族等への譲渡を除く)した場合で、
売却に係る契約締結日の前日にその譲渡資産に係る一定の住宅ローン残高があり、
その年に譲渡資産に関する譲渡損失の金額があるときは、
給与所得等と損益通算(一定の住宅ローンの残額から
その譲渡資産の譲渡対価の額を控除した額を限度とする)ができ、
なお損失額があるときは、
その年の翌年以後3年間は繰越控除ができます(合計所得金額3,000万円以下など、一定の要件があります)。
やむなくマイホームを手放すことになった場合に、
マイホームを譲渡(売却)して譲渡損失が発生し、
住宅ローンが完済できず、賃貸住宅などに住み替えた場合には
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例制度が利用できます。
令和5(2023)年12月までに、売却した年の1月1日において5年を超えて所有していた
居住用財産(譲渡資産)を譲渡(親族等への譲渡を除く)した場合で、
売却に係る契約締結日の前日にその譲渡資産に係る一定の住宅ローン残高があり、
その年に譲渡資産に関する譲渡損失の金額があるときは、
給与所得等と損益通算(一定の住宅ローンの残額から
その譲渡資産の譲渡対価の額を控除した額を限度とする)ができ、
なお損失額があるときは、
その年の翌年以後3年間は繰越控除ができます(合計所得金額3,000万円以下など、一定の要件があります)。