書籍「図解わかる税金」でおなじみの 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

マイホームを売却して損失が出た場合は...

2022-02-25 10:32:59 | Weblog
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
 
やむなくマイホームを手放すことになった場合に、

マイホームを譲渡(売却)して譲渡損失が発生し、

住宅ローンが完済できず、賃貸住宅などに住み替えた場合には

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例制度が利用できます。

令和5(2023)年12月までに、売却した年の1月1日において5年を超えて所有していた

居住用財産(譲渡資産)を譲渡(親族等への譲渡を除く)した場合で、

売却に係る契約締結日の前日にその譲渡資産に係る一定の住宅ローン残高があり、

その年に譲渡資産に関する譲渡損失の金額があるときは、

給与所得等と損益通算(一定の住宅ローンの残額から

その譲渡資産の譲渡対価の額を控除した額を限度とする)ができ、

なお損失額があるときは、

その年の翌年以後3年間は繰越控除ができます(合計所得金額3,000万円以下など、一定の要件があります)。

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新型コロナの影響で申告期限までの申告等が困難な者に対し、 4月15日までの間、「簡易な方法」による申告・納付期限の個別延長が可能に

2022-02-17 09:56:31 | Weblog
今年は延長がないのかと思っていたら

やっとでましたね。

国税庁は新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が急激に拡大していることを踏まえて、

2月16日からスタートする令和3年分の所得税等の確定申告について

新型コロナの影響で申告期限までの申告等が困難な者に対し、

4月15日までの間、「簡易な方法」による申告・納付期限の個別延長を申請することができるようにしたと発表した。

期限後に申告が可能となった時点で、

申告書の余白等に新型コロナによる延長申請と記載することのみで個別延長を認める。

別途、申請書を提出することは要さない。

同庁は本発表にあわせて、ホームページに

「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法」(記載例)と

「国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ」を掲載するとともに、

従来から掲載していた「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新した。

(税のしるべ電子版)

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ふるさと納税の申告手続き簡素化

2022-02-10 10:27:35 | Weblog

ふるさと納税をする方が増えていますね。

これは朗報です。

確定申告書に「寄付金の受領書」に代えて特定事業者(ex.ふるさとチョイスとか)が

発行する年間寄付額を記載した「寄付金控除額に関する証明書」を

添付することができることとなりました。

今回の確定申告から使えます。

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適格請求書発行事業者

2022-02-03 11:10:27 | Weblog
節分ですね。

豆まきをする人が減っているそうですが

恵方巻を食べる人は増えているそうです。

消費税の日本版インボイスの質問が多くなってきています。

Q インボイス制度が実施されて、何が変わりますか。

A インボイス制度の実施後も、売上げに係る消費税額から、仕入れに係る消費税額を
控除(仕入税額控除)し、その差引税額を納税するという消費税の原則は変わりませ
ん。
また、インボイス制度の実施後も、簡易課税制度(注1)を選択している場合は、現在
と同様、売上げに係る消費税額に一定割合(みなし仕入率)を乗じて仕入税額控除を行
うことができます。一方、簡易課税制度を選択していない場合、仕入税額控除を行うた
めには、適格請求書(注2)(インボイス)の保存が必要となります。

インボイスは、課税事業者が適格請求書発行事業者(注3)の登録を受けることで、発
行できるようになります。課税事業者間の取引では、売手は現在使用している請求書
等の様式に登録番号等を追加することなどが必要になり、買手(簡易課税制度を選択
していない場合)は受け取ったインボイス及び帳簿を保存することで仕入税額控除を
行うことができます。

また、インボイスには消費税率や消費税額が記載されるため、売手は納税が必要な
消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係
が明確となり、消費税の転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。

なお、インボイス制度実施に伴う事業者の対応として、インボイス制度の実施まで
に、適格請求書発行事業者となる売手では、端数処理のルールの見直しを含めた請求
書等の記載事項やシステムの改修等への対応が必要となる場合があります。また、交
付したインボイスの写しの保存等や、 仕入税額控除を行おうとする買手では、新たな
仕入先が適格請求書発行事業者かどうかの確認や、受け取ったインボイスが記載事項
を満たしているかどうかの確認が必要となる場合があります。このような事業者の対
応に向けては、改正電子帳簿保存法の活用を図るほか、デジタル化の推進のための専
門家派遣や IT の導入支援などを行います。なお、簡易課税制度を適用している事業者
は買手としての追加的な事務負担は生じません。

(注1)基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が 5,000
万円以下の事業者について、売上げに係る消費税額に、業種ごとに定められた一定割合(みなし
仕入率)を乗じることにより、仕入税額を計算する仕組みです。適用を受けるためには所轄税務
署長への事前届出が必要となります。

(注2)現行制度において保存が必要となる区分記載請求書の記載事項に加えて「登録番号」、「消費
税率」及び「消費税額等」の記載が必要となります。

(注3)インボイス制度が実施される令和5年 10 月1日から登録を受けようとする事業者は、原則
として令和5年3月 31 日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。

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