書籍「図解わかる税金」でおなじみの 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

令和5年度税制改正によるインボイス制度の見直し

2023-03-29 10:29:37 | Weblog
昨日、国会で令和5年度の予算が成立しました。

税制改正法案は予算関連法ですので

改正成立ですね。

令和5年度税制改正によるインボイス制度の見直し

〇小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)
制度開始から3年間、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合は、
納税額を売上税額の2割とすることができます。
簡易課税制度よりも納税額が少なくなる場合が多く、
事務負担も軽減されます。

〇登録制度の見直しと手続の柔軟化
令和5年10月1日に登録する場合の申請期限が、
事実上、9月30日となります。
また、制度開始後は、免税事業者の登録手続きに要する期間が15日に短縮されます。

〇1万円未満の返還インボイスの交付義務免除
1万円未満の返還インボイスについて、
交付義務が免除されます。
振込手数料相当額を値引きとして処理する場合等の事務負担が軽減されます。

〇一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)
制度開始から6年間、
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下である事業者は、
1万円未満の課税仕入れについて、
インボイスの保存を必要とせず、
帳簿のみで仕入税額控除が可能となり ます。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高級自動車の売却益の申告を巡り地裁判決、フェラーリF50は「使用又は期間の経過により減価する資産」で取得費控除の対象

2023-03-23 09:54:17 | Weblog
高級自動車の売却益の申告を巡り地裁判決、フェラーリF50は「使用又は期間の経過により減価する資産」で取得費控除の対象

税金裁判はなかなか勝てません。
さて、どうなりますか。

納税者が売却したフェラーリの売却益を申告していなかったところ、課税庁が同車は取得費控除(4面に「今週のことば」)の対象となる「使用又は期間の経過により減価する資産」(所得税法38条2項)に該当するとしてその譲渡所得の金額の計算上、取得価額から保有期間に係る減価の額を控除して取得費を計算するなどして更正処分等を行った。これに対し、納税者が同減価する資産に該当しないと主張して処分の一部取消しを求めていた事案で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は9日、同減価する資産に当たると判断し、処分は適法だったとする判決を下した<令和2年(行ウ)第323号>。

納税者は平成27年から28年にかけて、4台のフェラーリを売却した。このうち2台は同9年に購入したフェラーリF50(購入価格は付随費用も加えて約5400万円)と同4年に購入したフェラーリ512TR(購入価格は2000万円)で、F50の売却価格は1億3500万円、512TRの売却価格は2300万円だった。納税者は各車両を家事用に使用していた。

納税者は各年分の所得税等をいずれも法定申告期限までに申告したが、確定申告書には各車両の売却に関する記載はなかった。このため、課税庁が30年8月に各年中に売却した車両の売却益などに申告漏れがあるとし、各車両が同減価する資産に該当するとして更正処分等を行った。これに対し、納税者が各車両のうちF50と512TRの2台は同減価する資産に当たらないとして処分の一部取消し求めて争いとなった。

主な争点は2台が「使用又は期間の経過により減価」する資産か、しない資産か。

納税者は、2台のいずれも相当長期間の保有後に購入価格を上回る高値で売却できており、それ自体、自動車としての性能を離れた希少価値が認められていることの証左にほかならない。また、実際に自身も2台を実用品とは離れた収集品として購入して保管していたなどと主張し、同減価しない資産だとした。

ただ、地裁は資産の価値は原則、個別具体的な事情や納税者の主観的な意義付けを離れ、その類型ごとに社会通念上想定される本来的な目的や機能という観点から判断すべきで、納税者が購入した目的や実際の売却価格といった事情が直ちに同減価しない資産といえるか否かに影響するわけではないとした。

そして、自動車は機能が一般的に逓減していくものだから原則は同減価しない資産の範囲と同じものと解される「時の経過によりその価値の減少しない」(所得税法施行令6条)資産には該当しないと判断した。

その上で、ヴァイオリンの名器・ストラディヴァリウスが希少性の高さゆえ、年数を経ても価値が下がらない楽器として法人税法上減価償却できないものと扱われた例に言及。ストラディヴァリウスは、時の経過とともに歴代の演奏者の個性を加え、その実用的な機能(楽器としての演奏効果)にも深みが増すものと一般に評価されているという稀有な性質がある点で、原動機の性能の経年劣化を避けられない自動車とは異なるとした。

さらに、ストラディヴァリウスは現に200年以上にわたり一流のヴァイオリンとしてその価値が社会通念上も確立しており、「骨とう」と称するのに十分な長期間を経てもなお高い価値を維持しているといえるから、これを「時の経過によりその価値の減少しない」資産に該当すると判断することは社会通念にも合致するとしつつ、2台はフェラーリ社の他の自動車の値動き等からみても、そのような長期間にわたり高い価値を維持し、今後も維持し得る資産であるとは断じ難いなどと指摘。

結果、2台は「使用又は期間の経過により減価する資産」として、取得費控除の対象となるとした。

(税のしるべ)

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

確定申告お疲れ様でした

2023-03-16 10:37:35 | Weblog
個人事業者さま、確定申告お疲れ様でした。

所得税の納税が重たいと感じた方々から

この時期には会社設立(法人なり)の相談が

よくあります。

事業の税金は所得税で支払うのか

会社にして法人税で支払うのか

検討が必要ですね。


3月決算の会社のかたは

今月で決算ですから

決算対策が必要な方は早めの対応ですね。

最近はネット上でいろいろ解説がでていますが

適用になるかどうか不安な方は

ご相談ください

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

間違いはあるよね

2023-03-08 10:49:27 | Weblog

令和4年分確定申告における住宅耐震改修特別控除額等の計算明細書の様式に誤り、

e-Taxソフトでも誤った金額で計算される不具合


国税庁は3月2日、今年1月に受付を開始した所得税確定申告における「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(令和4年分以降用)」の様式に誤りがあり、

e-Taxソフトで申告データを作成した場合、誤った金額で作成される不具合を確認したと発表した。

改修工事をした住宅が共有であるなど一定の場合において、この様式に従って計算すると、過大に控除額が計算されていたとしている。

この不具合に係るe-Taxソフトの改修時期は未定となっており、

現在提供しているe-Taxソフトで当該様式を使用する場合、国税庁ホームページで示されている入力要領を確認の上、作成・提出してくださいとしている。

なお、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーの計算プログラムにおいても、

同様の計算誤りが生じており、3月1日午前4時に改修を行い、

現在は正しい計算がされるようになっているとしている。

また、書面申告用の「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(令和4年分以降用)」については、

3月1日にこの誤りの修正を行っているとしている。

すでに申告済で、控除額に誤りがある場合は、後日、税務署から個別に連絡をするとしている。

(税のしるべ電子版)


  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする