書籍「図解わかる税金」でおなじみの 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

税制改正の方向

2021-09-30 10:31:44 | Weblog
住宅ローン減税延長へ 政府、コロナで景気下支え

政府は、年内に適用期限を迎える住宅ローン減税を延長する検討に入った。

新型コロナウイルス禍で低迷する景気の下支えのため、

家電や家具など関連商品の消費も見込める住宅の取得や買い替えを引き続き後押しする。

衆院選後に与党と延長幅などの詳細を詰め、

年末に決定するが、政府内には税収確保のために減税規模を縮小すべきだとの意見もある。

減税はローンを組んで住宅を購入した人を対象に、

年末のローン残高(上限4千万円)の1%を所得税などから控除するのが基本だ。

消費税率8%の時代に購入した人は10年間、控除が受けられる。

(共同通信)

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日本版インボイスその2

2021-09-24 10:40:26 | Weblog
来月1日から受付開始の適格請求書発行事業者の登録制度(日本版インボイス)Q&A(後編)、

登録情報の公表や確認方法は

今回は国税庁のサイトで公表される適格請求書発行事業者の

登録情報の確認方法などを取り上げます。

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、

適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が、

仕入税額控除の要件となっており、

公表サイトでは、請求書等に記載された登録番号が取引時点で有効なものか確認することができます。

登録情報の公表関係
Q9 適格請求書発行事業者の登録情報が公表されるとのことだが、どこで確認できるのか。

A9 適格請求書発行事業者の登録、取消、失効状況については、

   国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できる。

   登録制度の受付開始と同日となる令和3年10月1日に運用開始予定。


Q10 公表される事項は。
A10 ①適格請求書発行事業者の氏名または名称、②登録番号、③登録年月日、取消年月日、失効年月日、
   
    ④法人においては、本店または主たる事務所の所在地、
 
    ⑤特定国外事業者以外の国外事業者においては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地、

    ⑥個人事業者の主たる屋号、⑦個人事業者および人格のない社団等の本店または主たる事務所等の所在地


Q11 登録情報はいつ公表サイトに掲載されるのか。

A11 原則、税務署による登録の翌日に公表サイトに掲載される。

    ただし、登録申請受付開始直後の令和3年10月については、

    多くの登録申請書が提出され、税務署による審査に時間を要することが予想されるため、

    令和3年10月中に登録された場合は、一括して令和3年11月1日に公表サイトに掲載される。


Q12 登録情報はどのように検索するのか。

A12 最大10件の登録番号をまとめて検索できる。

    そのほかに、システム間連携のためのWeb―API機能(4面に「今週のことば」)や公表情報に係るデータのダウンロード機能が提供される。


Q13 登録番号以外では検索できないのか。

A13 公表サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が登録番号であるか、

    また、その記載された登録番号が取引時点において有効なものか(適格請求書発行事業者が登録の取消等を受けていないものであるか)を

    確認することが目的であり、登録番号以外では検索できない。


Q14 登録情報の公表期間は。

A14 過去に行われた取引についても取引時点での取引先の登録状況を確認できるよう、

    登録の取消や失効があった場合でも、取消・失効後7年間は、適格請求書発行事業者情報と取消・失効年月日を公表サイトに掲載し、7年経過後に公表サイトから削除される。

その他
Q15 登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱いはどうなる。

A15 登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引において、

    交付した請求書に登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載がなく、

    適格請求書の記載事項を満たしていない場合は、通知を受けた後、

    登録番号などを記載し、適格請求書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要がある。

    なお、登録番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を相手方に書面等で通知することで、

    すでに交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすこともできる。


Q16 令和3年10月に登録申請書を提出し、インボイス制度が始まる前に登録番号が通知された。

    令和5年9月30日以前に交付する区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ないか。

A16 区分記載請求書等に登録番号を記載しても差し支えない。

(税のしるべ)


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日本版インボイス

2021-09-17 11:03:47 | Weblog

日本版インボイス、適格請求書発行事業者の登録制度の受付が来月1日から始まります。

留意点等をQ&Aで確認してみます。


令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、

税務署長に申請をして登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が、

仕入税額控除の要件となります。


登録手続関係

Q1 適格請求書発行事業者の登録はどのように行うのか。

A1 納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する。

   令和3年10月1日から提出することができる。

   登録を受けることができるのは課税事業者に限られる。


Q2 申請書の提出方法は。

A2 e―Taxを利用しての提出または郵送等による提出となる。

   郵送等の送付先は、税務署ではなく各国税局・所のインボイス登録センターとなる。


Q3 登録はどのような方法で通知されるのか。

A3 登録申請書をe―Taxにより提出して、登録通知について電子での通知を希望した場合は、

   メッセージボックスに登録番号等が記載された登録通知書がデータで格納される。

   その他の場合は、書面にて登録番号等が記載された登録通知書が送付される。


Q4 登録通知をデータで受け取る場合のメリットは。

A4 ①登録通知を税務署における登録とほぼ同時に受け取れる
   ②メッセージボックス内に保管されるため紛失のおそれがない
   ③取引先への連絡の際、メールに登録通知のデータを添付することができる。


Q5 申請書の提出から通知を受けるまでの期間は。

A5 書面で提出した場合は1カ月程度、e―Taxの場合は2週間程度の期間が見込まれる。


Q6 インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けるには、いつまでに申請書を提出すればよいか。

A6 令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要がある。

   ただし、同日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合に、

   令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、

   税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、

   令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされる。

   なお、「困難な事情」については、その困難の度合いは問われない。


Q7 免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合の取扱いは。

A7 質問の場合、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日

  (登録日。令和5年10月1日より前に登録の通知を受けても、登録の効力は登録日である令和5年10月1日から生じる)から

  課税事業者となる経過措置が設けられている。

  したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、

  登録日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はない。

  なお、この経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、

  登録日から課税事業者となり、基準期間の課税売上高にかかわらず、

  登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となる。



Q8 免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、

   登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられているとのことだが

   その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができるのか。

A8 この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から

   簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、

  納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、

  その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされる。

  したがって、令和5年10月1日の属する課税期間中に

  その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、

  その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができる。

 (税のしるべ)


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贈与税の改正の行方は?

2021-09-03 09:57:43 | Weblog
一気に秋という感じですね。

次の税制改正の目玉は贈与税かなと思っていましたが

タイトな政治日程で年末の税制改正大綱までには

まとめるのが厳しくなってきていますね。

贈与税は暦年贈与と相続時精算課税と2本立てに

なっていますが、相続税対策として有効な

暦年課税を縮小したい方向です。

税調などの議論を注視ですね。

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