書籍「図解わかる税金」でおなじみの 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

消費税 インボイス直前対策 ④

2023-09-25 08:59:03 | Weblog
【9月30日までに支払う短期前払費用の取扱い】
※短期前払費用とは、家賃・保守料等

法人税法や所得税法では、継続駅用を条件に
事務所家賃や保守点検料などを1年分前払いした
費用の全額を実際の支払時に短期前払費用として損金または
必要経費処理することが認められています。
消費税法においても、法人税等の経理処理において
全額を短期前払費用として処理する場合には、
その支払時点で課税仕入れとすることができます。

例えば、9月30日に1年分の事務所家賃を前払いして
短期前払費用として処理した場合、
貸手から原稿の請求書等を受け取り、
帳簿に所定の事項が記載してあれば、仕入税額控除の対象になります。


【適格請求書発行事業者を選択した免税事業者の場合】

免税事業者から適格請求書発行事業者となる場合は、
9月決算法人を除いて同一事業年度に免税事業者の期間と
課税事業者の期間が存在することになります。
免税事業者の期間である9月30日までの売上、仕入、売掛金、買掛金
を集計し、区分しておきます。
請求の締め日が月の末日でない場合は、9月30日までと
10月1日以降の請求分を分けて請求書等を発行しましょう。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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消費税 インボイス直前対策 ③

2023-09-19 09:07:51 | Weblog

【9月30日までの取引の請求書等を10月1日以降に発行する場合】

(2)-2.請求の締め日が月末でないケース
請求書等の発行の際には、請求書を2枚に分けるまたは
1枚の請求書に期間で区切って記載するなどの方法が
考えられます。
ただし、買手側からすれば10月1日前後の課税仕入れが
いずれも仕入税額控除の対象となります。
そのため、インボイスの記載要件を満たす請求書等であれば
9月分と10月分で期間等を区切らずに1枚でまとめて
発行することも可能です。
制度開始前からインボイスを発行しても問題はありません。
準備ができた段階で、インボイスに切り替えておくと良いでしょう。

(3)売手と買手の売上・仕入の計算基準が異なるケースがあります。
例えば、売手が9月26日に出荷して課税売上とし、
買手が10月3日に検収を行って課税仕入れとするケースでは
売手から現行の請求書等の発行を受けても
買手は仕入税額控除が可能です。


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消費税 インボイス直前対策 ②

2023-09-11 09:11:45 | Weblog

【9月30日までの取引の請求書等を10月1日以降に発行する場合】

(1)請求書の締め日が月末のケース
売上の請求が「月末締め・翌月に請求書発行」のケースでは
9月30日までに行われた課税資産の譲渡等であれば、
請求書等の発行日が10月1日以降であっても
現行の請求書(区分記載請求書)で問題はありません。

(2)-1.請求の締め日が月末でないケース
事業者によっては、請求の締め日が月の末日でない
ケースがあります。
例えば、20日締めで「9月21日~10月20日」のように、
インボイス制度開始の「10月1日」をまたぐ
請求書等については注意が必要です。
売手は、10月1日から10月20日までの取引については
インボイスを発行する必要がありますが、
9月21日から9月30日までの取引については、
現行の請求書の発行が認められています。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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消費税 インボイス直前対策 ①

2023-09-04 09:28:19 | Weblog

要注意!令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス

令和5年10月1日のインボイス制度開始後、売手は、
原則として、買手からの求めに応じてインボイス(適格請求書)
を発行しなければなりません。
買手は仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になります。
取引や請求書等の発行が10月1日をまたぐケースにおいて
適切にインボイスの発行や保存ができるよう
その処理等を確認しておきましょう。
※本稿は、売手・買手が適格請求書発行事業者であることを
前提としています。


【9月30日までの取引の請求書等を10月1日以降に発行する場合】

インボイスの発行は、売手において課税資産の譲渡等
(資産の引渡し、貸付け、役務の提供)を行った日が
基準になります。
10月1日をまたぐ取引の請求書等の発行については、
「いつ課税資産の譲渡等が行われたか」が
重要なポイントとなります。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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