【9月30日までに支払う短期前払費用の取扱い】
※短期前払費用とは、家賃・保守料等
法人税法や所得税法では、継続駅用を条件に
事務所家賃や保守点検料などを1年分前払いした
費用の全額を実際の支払時に短期前払費用として損金または
必要経費処理することが認められています。
消費税法においても、法人税等の経理処理において
全額を短期前払費用として処理する場合には、
その支払時点で課税仕入れとすることができます。
例えば、9月30日に1年分の事務所家賃を前払いして
短期前払費用として処理した場合、
貸手から原稿の請求書等を受け取り、
帳簿に所定の事項が記載してあれば、仕入税額控除の対象になります。
【適格請求書発行事業者を選択した免税事業者の場合】
免税事業者から適格請求書発行事業者となる場合は、
9月決算法人を除いて同一事業年度に免税事業者の期間と
課税事業者の期間が存在することになります。
免税事業者の期間である9月30日までの売上、仕入、売掛金、買掛金
を集計し、区分しておきます。
請求の締め日が月の末日でない場合は、9月30日までと
10月1日以降の請求分を分けて請求書等を発行しましょう。
*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹
※短期前払費用とは、家賃・保守料等
法人税法や所得税法では、継続駅用を条件に
事務所家賃や保守点検料などを1年分前払いした
費用の全額を実際の支払時に短期前払費用として損金または
必要経費処理することが認められています。
消費税法においても、法人税等の経理処理において
全額を短期前払費用として処理する場合には、
その支払時点で課税仕入れとすることができます。
例えば、9月30日に1年分の事務所家賃を前払いして
短期前払費用として処理した場合、
貸手から原稿の請求書等を受け取り、
帳簿に所定の事項が記載してあれば、仕入税額控除の対象になります。
【適格請求書発行事業者を選択した免税事業者の場合】
免税事業者から適格請求書発行事業者となる場合は、
9月決算法人を除いて同一事業年度に免税事業者の期間と
課税事業者の期間が存在することになります。
免税事業者の期間である9月30日までの売上、仕入、売掛金、買掛金
を集計し、区分しておきます。
請求の締め日が月の末日でない場合は、9月30日までと
10月1日以降の請求分を分けて請求書等を発行しましょう。
*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹