今日で2月も終わりですね。
そろそろ旅行に行きたくなります。
参考になる記事です。
国税庁のタックスアンサーNo.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」のQ&Aリンクには、従業員の参加割合が50%未満の従業員レクリエーション旅行でも、その旅行に係る経済的利益について、課税しなくて差し支えないとする事例が掲載されている。その事例の従業員の参加割合は38%。所得税基本通達36―30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(法令解釈通達)では、慰安旅行に参加したことにより受ける経済的利益の課税上の取扱いの明確化として、旅行の内容を総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、原則として課税しなくて差し支えないものとする要件として、旅行に参加する従業員等の数が全従業員等の50%以上であることなどが示されている。
同タックスアンサーのQ&Aの問いは、以下のとおり。
当社は、福利厚生規程において、レクリエーション旅行を年に1回行うことを定めるとともに、その旅行費用の一部を負担することを定めている。
この度、総務担当者が福利厚生規程に基づき全従業員を対象とした国内旅行を計画し、全従業員を対象に参加者を募集したところ、従業員の都合等により、参加割合は38%になった。
この場合、旅行に参加した従業員が受ける経済的利益については、給与として課税対象となるかというもの。
旅行の内容としては、①旅行の目的等:社内の親睦と従業員の勤労意欲向上を目的として行われるレクリエーション旅行(私的な旅行とは認められないもの)、②旅行期間:3泊4日、③費用および負担状況:旅行費用15万円(内使用者負担7万円)、④参加割合:38%となっている。
回答ではまず、旅行に参加した従業員が受ける経済的利益については、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者および参加従業員等の負担額および負担割合などの旅行の内容を総合的に勘案して、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、旅行に参加した従業員の給与としなくてもよいことになっているとした。
質問の旅行は、会社の福利厚生規程に基づき、全従業員を対象に参加者を募集し、年間のレクリエーション行事の一環として会社主催で行われるものであり、社内の親睦と従業員の勤労意欲向上を目的として行われるもの。また、旅行の期間は3泊4日であり、旅行の費用は15万円(使用者負担7万円、従業員負担8万円)となっているとした。
これらのことを踏まえれば、質問の旅行は、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められ、従業員が受ける経済的利益も少額と認められるため、従業員の参加割合が50%未満であっても、その旅行に係る経済的利益については、課税しなくて差し支えないとしている。
なお、同タックスアンサーのQ&Aは令和4年12月1日現在法令等となっている。
(2023年02月27日 税のしるべ)