書籍「図解わかる税金」でおなじみの 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

消費税 10月1日以降の返品、値引き等への対応に注意 ⑤

2023-10-30 09:33:15 | Weblog

実際の返品や値引きを行うときは、「返還インボイス」の発行を!

 売上に対して、実際に返品や値引きを行う場合には、
その金額が税込1万円以上であれば、返還インボイスの
発行が必要です。

 実務では、例えば、売上(請求)金額に端数が生じた場合に、
請求書上、端数分を値引き処理することがあります。
この場合には、値引きした端数分についての税率、
消費税額などを記載した返還インボイスが必要になります。
(インボイスと返還インボイスを1つの書類に記載することも可能です)

 あるいは、請求後、取引先とのやりとりで、
「代金振り込み時に5万円を差し引いて振り込んでください」といった
値引きなどのケースでは、値引きした5万円部分について、
税率・消費税額などを記載した返還インボイスが必要になります。



ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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消費税 10月1日以降の返品、値引き等への対応に注意 ④

2023-10-23 09:09:38 | Weblog

【3つの対応-負担軽減になるのは?】

〇「雑費」で会計処理し、消費税法上「売上値引き」処理する
 売手負担の振込手数料について、会計上は「雑費」として処理し
消費税法上は売上に係る対価の返還等として「売上値引き」
処理することも認められます。
 この場合、会計上、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を
行うことなく、返還インボイスの発行が免除されます。


≪参考 ショッピングサイトで購入したときのインボイスの受け取り≫

 ショッピングサイト(Amazon、楽天市場など)で備品等を
購入した場合、出品者(販売事業者)が適格請求書発行事業者であれば
インボイスを受け取ることができます。
 受取方法については、各ショッピングサイトに記載されています。



*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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消費税 10月1日以降の返品、値引き等への対応に注意 ③

2023-10-16 08:58:15 | Weblog

【3つの対応-負担軽減になるのは?】

〇「雑費」として処理する
 売手負担の振込手数料を「雑費」として処理する場合は、
売上をマイナス処理しないため、売上集計表と帳簿上の
売上が一致します。
 従来は、特例措置として「3万円未満の課税仕入れ」については、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が
認められていたため、数百円程度の振込手数料であれば「雑費」として
処理しても問題はありませんでした。

 インボイス制度開始後は、この特例措置が廃止されるため、
振込手数料については、原則として、金融機関や取引先から
インボイスを受け取る必要があり、事務負担も増えることになります。


〈一定規模以下の事業者には経過措置がある〉
 一定規模以下(※)には、税込金額の1万円未満の課税仕入れ
(令和11年9月30日まで)について、帳簿のみの保存で
仕入税額控除を認める特例措置(少額特例)が適用されるため
当面は、「雑費」として処理しても事務負担に影響はないでしょう。

※基準期間における課税売上高が1億円以下または、
特定期間における課税売上高が5千万円以下の課税事業者


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消費税 10月1日以降の返品、値引き等への対応に注意 ②

2023-10-10 09:04:34 | Weblog

【3つの対応-負担軽減になるのは?】

 売手負担の振込手数料については、
次の3つの対応が考えられます。

〇「売上値引き」として処理する
〇「雑費」として処理する(10/16更新)
〇「雑費」で会計処理し、消費税法上「売上値引き」処理する(10/23更新)


〇「売上値引き」として処理する場合
 インボイス制度では、登録事業者は返品や値引き、割戻しなどの
売上に係る対価の返還等について、「返還インボイス」を
発行する必要がありますが、金額が税込1万円未満であれば、
返還インボイスの発行が免除されます。
 数百円ほどの振込手数料であれば、返還インボイスの発行が
不要になるため、事務負担を軽減することができます。

 なお、簡易課税制度を選択している事業者の場合、
振込手数料を「売上値引き」として処理したときの
納税額を一度確認してみましょう。


*ご相談は下記までお電話ください。
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消費税 10月1日以降の返品、値引き等への対応に注意 ①

2023-10-02 09:10:55 | Weblog

インボイス制度が始まると、多くの事業者に影響があるのが
返品、値引き、売手負担の振込手数料への対応です。
会計処理によっては、インボイスの発行や受け取りなどの
事務負担が増える恐れがあります。
留意点を確認し、場合によっては会計処理の変更を検討しましょう。


〇消費税の納税義務者は、売手負担の振込手数料への対応に注意!

【自社の会計処理を確認する】

 売手代金の決済において、商慣行として、取引先(買手)が
振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むことがあります。
 この場合、売手が負担することとなる振込手数料相当額について、
「雑費」や「支払手数料」(以下、「雑費」)として費用処理するか、
あるいは、「売上値引き」として、売上のマイナス処理を
行うのが一般的です。

 インボイス制度の開始によって、売手負担の振込手数料を
「雑費」とするか、「売上値引き」とするかによって、
売手の対応が異なります。
まずは、売手負担の振込手数料について、
インボイス制度による影響を確認し、今後どのように会計処理するかを
検討しなければなりません。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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