(3)取引条件の見直しには注意!
免税事業者等である取引先に対して、
適格請求書発行事業者への登録を要請することや
取引条件を見直すこと自体は、独占禁止法上は
問題となりません。
ただし、要請にとどまらず、例えば要請に応じない場合は
取引価格の引き下げや取引中止を一方的に通告する
あるいは仕入側の都合で著しく低い価格を設定する
などの行為を行うと、独占禁止法や下請法等に
抵触するおそれがあるので注意しましょう。
〇インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入れ
仕入控除への影響
これまでは、免税事業者等から課税仕入であっても
仕入税額相当額を仕入税額控除することができていました。
ところが、インボイス制度が始まると、インボイスを
発行できない免税事業者等からの課税仕入れについては
仕入税額控除ができなくなります。
例えば、免税事業者等からの課税仕入が年間220万円
(うち仕入税額相当額20/税率10%)のケースでは
これまでは、仕入税額相当額20万を全額、仕入税額控除
することが可能でした。インボイス制度開始後は
それができなくなるため、納める消費税額が20万円増える
ことになります。
ただし、制度開始から6年は、経過措置として仕入税額相当の
一定割合を控除することが可能です。
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税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹