書籍「図解わかる税金」でおなじみの 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

インボイス制度直前対策【本則課税事業者向け】 ④

2023-08-28 09:01:45 | Weblog

(3)取引条件の見直しには注意!
 免税事業者等である取引先に対して、
適格請求書発行事業者への登録を要請することや
取引条件を見直すこと自体は、独占禁止法上は
問題となりません。
ただし、要請にとどまらず、例えば要請に応じない場合は
取引価格の引き下げや取引中止を一方的に通告する
あるいは仕入側の都合で著しく低い価格を設定する
などの行為を行うと、独占禁止法や下請法等に
抵触するおそれがあるので注意しましょう。


〇インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入れ
仕入控除への影響

 これまでは、免税事業者等から課税仕入であっても
仕入税額相当額を仕入税額控除することができていました。
ところが、インボイス制度が始まると、インボイスを
発行できない免税事業者等からの課税仕入れについては
仕入税額控除ができなくなります。
 
例えば、免税事業者等からの課税仕入が年間220万円
(うち仕入税額相当額20/税率10%)のケースでは
これまでは、仕入税額相当額20万を全額、仕入税額控除
することが可能でした。インボイス制度開始後は
それができなくなるため、納める消費税額が20万円増える
ことになります。

ただし、制度開始から6年は、経過措置として仕入税額相当の
一定割合を控除することが可能です。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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インボイス制度直前対策【本則課税事業者向け】 ③

2023-08-21 09:04:48 | Weblog

〇取引先が免税事業者等の場合は登録状況をよく確認しましょう。

(1)取引先の登録状況を確認する
 インボイス制度では、インボイスを発行できない
免税事業者等からの仕入れについては、
仕入税額控除ができなくなります。
 小規模・個人事業者である取引先との取引
(仕入・外注・不動産賃貸・サービス提供など)
については、適格請求書発行事業者への登録状況の
確認が必要です。

(2)課税仕入れにかかる経過措置を考慮する
 仕入税額控除ができなくなると、その分、自社の
納税額が増えることになります。
ただし、免税事業者等との取引への影響に配慮して
経過措置が設けられており、
令和8年9月30日までは仕入税額控除相当額の80%を、
令和11年9月30日までは仕入税額控除相当額の50%
を控除することができます。


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インボイス制度直前対策【本則課税事業者向け】 ②

2023-08-16 09:19:22 | Weblog

(1)取引先からの登録番号の通知を受ける
 事前に取引先から登録番号(T+13桁の数字
〈法人の場合は、T+法人番号〉)の通知を受けて、
国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」に
登録番号を入力し、誤りがないかを確認しておきます。
 ただし、登録申請から「適格請求書発行事業者登録サイト」
に掲載されるまで数週間から数か月かかるため
検索時には掲載されていないこともあります。
また、登録番号を一度確認した後も、仕訳の発生タイミングで
再確認しましょう。

(2)仕入インボイスの様式を確認する
 一般に、取引先との取引においては納品書、
請求書、請求明細など複数の書類を受け取っているはずです。
書類の名称等にかかわらず、インボイスに必要な
記載事項が記載されている書類がインボイスに該当します。
取引先が発行するインボイスについて事前に確認し
様式のサンプルを入手しておきましょう。

(3)経理処理への影響を考える
 どの書類がインボイスになるかによって、
自社の経理処理に影響を与えることがあります。
そこで、自社での経理処理を念頭において、
インボイスとなる書類にについて、取引先と検討することも
必要でしょう。
また、会計ソフトに入力する際は仕入インボイスから
「10%」「軽減税率8%」「免税事業者からの仕入」を
分ける必要があります。


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TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹



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税理士試験受験生にエールを送ります

2023-08-08 09:37:27 | Weblog
今日から第73回税理士試験です。

猛暑の中

税理士試験に挑戦する受験生に

エールを送ります。

「頑張れ!!」

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インボイス制度直前対策【本則課税事業者向け】 ①

2023-08-07 09:32:56 | Weblog
受け取るインボイスの対応状況を確認しましょう

インボイス制度では、本則課税事業者が仕入税額控除を
摘要するには原則として取引先が発行したインボイスを
保存する必要があります。
取引先の事業者登録番号(登録番号)やインボイスになる
書類の確認など、受け取るインボイス(仕入インボイス)
の対応はお済でしょうか。

〇取引先の準備と協力が必要不可欠な仕入インボイスの対応

 仕入インボイスについて、取引先から事前に
情報を得られていますか?
制度開始直後は、記載内容に不備のあるインボイスを
受け取ることも考えられます。
その場合、インボイスの記載内容についての責任は
発行側にあり、受取側が追記・修正をすることが
認められません。
事前に取引先の協力を得て次(※)の対応を済ませておきましょう。
※次回更新8/16


ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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教育資金の一括贈与非課税など

2023-08-03 10:50:03 | Weblog
相基通等の一部改正であらまし、教育資金の一括贈与非課税など

国税庁は21日、相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)を公表した。

これは、令和5年度税制改正などに伴い、6月28日付で所要の整備が行われた相基通等の一部改正のあらましとなる。

5年度税制改正における、一部の相続人から更正の請求があった場合の他の相続人に係る除斥期間の見直しや

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置などの通達改正について説明をしている。

教育資金の一括贈与非課税措置の5年度税制改正では、

例えば、教育資金管理契約が終了した場合において贈与税の課税価格に算入される租税特別措置法第70条の2の2第17項に規定する残額のうち、

5年4月1日以後に取得をした信託受益権等に係る部分の金額は、

措置法第70条の2の5第3項に規定する一般贈与財産とみなすこととされ、

受贈者が教育資金管理契約の終了の日(当該残額を贈与により取得したものとみなされる日)の属する年の1月1日において18歳以上である場合においても、

同条第1項に規定する税率(特例税率)を適用しない措置が講じられた。

(教育資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等)70の2の2―13の説明では、

教育資金管理契約の終了の日前に贈与者が死亡している場合には、

残額を個人から贈与により取得したものとみなされ、措置法第70条の2の5(第2項及び第5項を除く)の規定の適用については、

当該個人を受贈者の直系尊属とみなすこととされていたが、上記の改正に伴い、この受贈者の直系尊属とみなす規定も削除された。

しかし、残額のうち5年3月31日以前に取得をした信託受益権等に係る部分の金額(旧法適用残額)については、当該規定はなおその効力を有することとされているとしている。

(贈与税の課税価格に算入される残額のうち一般贈与財産とみなされる部分の計算等)70の2の2―14の説明では、

上記の改正は、5年4月1日以後に信託受益権等を取得した個人に係る当該信託受益権等に係る部分を対象としており、

同日以後及び同日前のいずれにおいても信託受益権等の取得がある場合における残額のうち一般贈与財産とみなされる部分の金額は、

当該残額に、同日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等のうち非課税措置の適用を受けた部分に相当する金額が、

当該贈与者から取得をした信託受益権等のうち非課税措置の適用を受けた部分に相当する金額に占める割合を乗じて計算した金額とされているとした。

なお、当該残額から上記により算出した一般贈与財産とみなされる部分の金額を控除した金額については、

5年3月31日以前に当該贈与者から取得をした信託受益権等に係る部分の残額となることから、

当該残額を旧法適用残額として取り扱うことを明らかにしたとしている。

おって、贈与者から5年4月1日以後に信託受益権等を取得していない受贈者については、

当該残額の全てについて、措置法第70条の2の2第17項第2号の規定の適用はなく、

また、贈与者が教育資金管理契約の終了の日前に死亡している場合における措置法第70条の2の5(第2項及び第5項を除く)の規定の適用については、当該残額の全てについて、

受贈者の直系尊属から贈与により取得したものとみなされることとなるとしている。

(税のしるべ)


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