令和4年度税制改正では、記帳水準の向上に資する観点から記帳義務の適正な履行を担保し、
帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止することを目的に過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられた。
6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用される。
本措置の適用に当たっては、
4年度税制改正大綱に「これらの金額が記載されていないことにつきやむを得ない事情があると認められる場合には、
運用上、適切に配慮することとする」とされていたが、
この運用上の取扱いの検討が必要な場面について、
8日に財務省のホームページに掲載された「令和4年度税制改正の解説」で言及がなされている。
本措置は、所得税、法人税、消費税の税務調査で一定の売上に係る帳簿の提出の求めがあった場合に、
(1)不記帳・不保存であった場合(提出をしなかった場合)、
(2)提出された帳簿について収入金額の記載が不十分である場合のいずれかに該当するときは、
通常課される過少申告加算税・無申告加算税の割合に5%もしくは10%の加重をするというもの。
加算税の加重割合は、(1)および(2)のうち
(1)と同視される記載された収入が2分の1未満の場合が10%、
(2)のうち記載された収入が3分の2未満で2分の1以上の場合が5%となる。
記載された収入が3分の2以上であれば加重はない。
また、(1)や(2)に該当する場合であっても法律によって納税者の責めに帰すべき事由がない場合(災害等の場合)は本措置は適用しないこととなっている。
ただ、災害等の場合以外でも税制改正大綱では、
やむを得ない事情があると認められる場合に、運用上、適切に配慮することが盛り込まれていた。
この運用上の取扱いについて検討が必要と考えられる場面として、
「税制改正の解説」の国税通則法等の改正の中では、
①不完全な記帳状態ではあるが、申告書には収入金額が適正に記載されている場合、
②翌期の帳簿に記帳漏れとなった当期の収入金額が適正に記載されている場合等、
③白色申告者が、帳簿の体裁を正しく取ってはいない事業用の通帳・ノートに収入金額を
網羅的かつ一覧性のある形で記載しており、契約書・請求書等の書類が一定程度保存され、
収入金額を確認できる場合、④仕訳帳・総勘定元帳を保存しておらず、
態は補助帳簿による簡易簿記で記帳している青色申告者が、
現金出納帳や売上帳等の補助帳簿に収入金額を適正に記載している場合、
⑤仕訳帳・総勘定元帳の片方しか保存していない青色申告者について、
保存している一方の帳簿と補助帳簿に収入金額を適正に記載している場合――の五つが「例えば」の形で示されている。
なお、具体的な取扱いは今後、通達等で示される予定。
(税のしるべ)
帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止することを目的に過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられた。
6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用される。
本措置の適用に当たっては、
4年度税制改正大綱に「これらの金額が記載されていないことにつきやむを得ない事情があると認められる場合には、
運用上、適切に配慮することとする」とされていたが、
この運用上の取扱いの検討が必要な場面について、
8日に財務省のホームページに掲載された「令和4年度税制改正の解説」で言及がなされている。
本措置は、所得税、法人税、消費税の税務調査で一定の売上に係る帳簿の提出の求めがあった場合に、
(1)不記帳・不保存であった場合(提出をしなかった場合)、
(2)提出された帳簿について収入金額の記載が不十分である場合のいずれかに該当するときは、
通常課される過少申告加算税・無申告加算税の割合に5%もしくは10%の加重をするというもの。
加算税の加重割合は、(1)および(2)のうち
(1)と同視される記載された収入が2分の1未満の場合が10%、
(2)のうち記載された収入が3分の2未満で2分の1以上の場合が5%となる。
記載された収入が3分の2以上であれば加重はない。
また、(1)や(2)に該当する場合であっても法律によって納税者の責めに帰すべき事由がない場合(災害等の場合)は本措置は適用しないこととなっている。
ただ、災害等の場合以外でも税制改正大綱では、
やむを得ない事情があると認められる場合に、運用上、適切に配慮することが盛り込まれていた。
この運用上の取扱いについて検討が必要と考えられる場面として、
「税制改正の解説」の国税通則法等の改正の中では、
①不完全な記帳状態ではあるが、申告書には収入金額が適正に記載されている場合、
②翌期の帳簿に記帳漏れとなった当期の収入金額が適正に記載されている場合等、
③白色申告者が、帳簿の体裁を正しく取ってはいない事業用の通帳・ノートに収入金額を
網羅的かつ一覧性のある形で記載しており、契約書・請求書等の書類が一定程度保存され、
収入金額を確認できる場合、④仕訳帳・総勘定元帳を保存しておらず、
態は補助帳簿による簡易簿記で記帳している青色申告者が、
現金出納帳や売上帳等の補助帳簿に収入金額を適正に記載している場合、
⑤仕訳帳・総勘定元帳の片方しか保存していない青色申告者について、
保存している一方の帳簿と補助帳簿に収入金額を適正に記載している場合――の五つが「例えば」の形で示されている。
なお、具体的な取扱いは今後、通達等で示される予定。
(税のしるべ)