〇免税事業者がインボイス発行事業者になったケース
(4)「2割特例」を適用できる期間
「2割特例」を適用できる期間は、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの
日の属する各課税期間です。
令和5年10月1日に登録を受けた個人事業者の場合、
令和5年分(10月~12月分)の申告から
令和8年分の申告までの計4回の申告において、
「2割特例」を適用することができます。
〇個人事業者の所得税の確定申告は、家事費・家事関連費に注意
個人事業者の所得税の確定申告において、
注意しなければならないのは、家事費と家事関連費です。
個人事業者の場合、仕入代金、広告宣伝費、従業員給与など
業務上の必要経費と、業務に関係のない生活のための支出があります。
家事費は必要経費として認められないため、
しっかりと区分しておく必要があります。
また、店舗併用住宅の水道光熱費や家賃、火災保険、
業務と生活において利用する自動車の諸費用等のように
必要経費と家事費が混在した支出は、家事関連費になります。
家事関連費は、使用時間や使用頻度などの合理的な方法によって
按分し、業務上必要な部分を明確にすることで、
その部分が必要経費として認められます。
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税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹