消費税率引上げ直後の課税期間の中間申告は8%で計算するから確定申告時の納付額の急増に注意
消費税(地方消費税を含む)の中間申告は直前の課税期間の確定消費税額をベースに納付税額を計算し、
直前の課税期間の確定消費税額に応じた回数(不要、1回、3回、11回のいずれか)で納付する。
この仕組みは10月の消費税率の引上げ後も変わりがないため、税率引上げ直後の課税期間では、
確定申告時に10%の税率で計算される部分のある年税額と8%の税率で計算される部分のある中間申告額との差額を納付する必要が生じ、
確定申告時に納める消費税額が急増する可能性がある。
消費税の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下なら原則不要、
48万円超400万円以下で年1回、
400万円超4800万円以下で年3回、
4800万円超で年11回となっている。
中間申告が年に3回の企業であれば、中間申告で直前の課税期間の確定消費税額の12分の3をそれぞれ納付。
その後、確定申告時にその年の年税額から中間申告額を控除し、
残りを納める。控除しきれない場合には還付も行われる。
直前の課税期間の確定消費税額をベースとする方法に代えて、
中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、
納付すべき消費税額を計算することもできるが、
その場合は計算した税額がマイナスになっても還付を受けることはできない。
このうち、直前の課税期間の確定消費税額をベースとした中間申告では、
消費税率の10%への引上げ後、引上げ後の期間に係る年税額は10%で計算することになるが、
税率引上げ直後の課税期間は直前の課税期間の確定消費税額の税率が8%で計算されている関係で、
確定申告の際に納める年税額と中間申告額との差額が大きくなりやすい。
例えば令和元年9月期の年税額が1600万円、
中間申告による納付額が1200万円(400万円×3回)、
確定申告による納付額が400万円の9月決算法人の場合、
仮に税率引上げ後の期である令和2年9月期の決算内容が直前の期と同様であったとしても、
年税額は2000万円となり、確定申告の際に納める税額は跳ね上がるので注意が必要。
(税のしるべ)
消費税(地方消費税を含む)の中間申告は直前の課税期間の確定消費税額をベースに納付税額を計算し、
直前の課税期間の確定消費税額に応じた回数(不要、1回、3回、11回のいずれか)で納付する。
この仕組みは10月の消費税率の引上げ後も変わりがないため、税率引上げ直後の課税期間では、
確定申告時に10%の税率で計算される部分のある年税額と8%の税率で計算される部分のある中間申告額との差額を納付する必要が生じ、
確定申告時に納める消費税額が急増する可能性がある。
消費税の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下なら原則不要、
48万円超400万円以下で年1回、
400万円超4800万円以下で年3回、
4800万円超で年11回となっている。
中間申告が年に3回の企業であれば、中間申告で直前の課税期間の確定消費税額の12分の3をそれぞれ納付。
その後、確定申告時にその年の年税額から中間申告額を控除し、
残りを納める。控除しきれない場合には還付も行われる。
直前の課税期間の確定消費税額をベースとする方法に代えて、
中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、
納付すべき消費税額を計算することもできるが、
その場合は計算した税額がマイナスになっても還付を受けることはできない。
このうち、直前の課税期間の確定消費税額をベースとした中間申告では、
消費税率の10%への引上げ後、引上げ後の期間に係る年税額は10%で計算することになるが、
税率引上げ直後の課税期間は直前の課税期間の確定消費税額の税率が8%で計算されている関係で、
確定申告の際に納める年税額と中間申告額との差額が大きくなりやすい。
例えば令和元年9月期の年税額が1600万円、
中間申告による納付額が1200万円(400万円×3回)、
確定申告による納付額が400万円の9月決算法人の場合、
仮に税率引上げ後の期である令和2年9月期の決算内容が直前の期と同様であったとしても、
年税額は2000万円となり、確定申告の際に納める税額は跳ね上がるので注意が必要。
(税のしるべ)