書籍「図解わかる税金」でおなじみの 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

生涯現役その2

2016-09-17 11:10:44 | Weblog
積水ハウスの吉田さんが

持ってきてくれた

PHPの10月号に

すかいらーくの創業の一人

横川きわむさんのインタビューが掲載されていました。


76歳になってから珈琲店を創業し現在13店舗に成長。

すかいらーくの創業、横川4兄弟の話は

第一号点からの顧問コンサルタントで、すかいらーくの店名の名付け親でもある

故小熊辰夫先生から何度も聞いていました。


「仕事があるから面白いという思いから、

 60歳をすぎた人たちに仕事で能力を発揮してほしいという夢など、

 まだいろいろな夢がわいてくるんですよ」


いつも夢のある人は素晴らしい、

夢を実現していく人はさらに素晴らしい。


高倉珈琲takakuramachi-coffee.co.jp/

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夫婦控除

2016-09-16 11:30:19 | Weblog
昨日から久々に

地元の税理士会支部へ。

役員会、常会、連絡協議会など。

いずれも理事会報告。


基礎控除を見直し、税額控除を検討かな。


「夫婦控除」負担増の線引き焦点 夫の年収で適用世帯に制限

 配偶者控除は、夫婦であれば働き方を問わずに適用する「夫婦控除」への転換が検討されている。年収を103万円以下に抑えなくても税の恩恵を受けられる。だが、税収減を抑えるため、適用を受ける世帯に所得制限を設ける方向だ。負担増となる年収の「線引き」が焦点になる。

 現在の配偶者控除には、夫の年収に制限はない。例えば、会社員の夫と専業主婦、大学生と高校生の子供2人の世帯で試算すると、所得税の配偶者控除による減税額は夫の年収が1000万円で7万6000円、700万円で3万8000円、500万円で1万9000円と、高所得者ほど大きい。

 夫婦控除で夫の年収が一定以上の場合に対象から外す検討をするのは、見直し前後で税収が減らないようにするためだ。現在、所得税の配偶者控除は約1500万人が活用し、全体で6000億円程度税負担が軽くなっている。対象世帯が広がる分、限られた財源の中で低・中所得世帯への減税を確保する必要がある。

 自民党の茂木敏充政調会長は基準となる夫の年収について800万~1000万円の範囲で検討することを示唆した。さらに、高所得者の減税額を段階的に縮小する案や、全ての納税者に適用する所得税の「基礎控除」を見直して財源を賄う案も浮上している。

 控除の方式についても所得から一定額を差し引く現行の「所得控除」は高所得者ほど減税額が大きくなるため、税額から一定額を差し引く「税額控除」に切り替えを検討し、低所得者の恩恵を大きくする方向だ。


(SankeiBiz)

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生涯現役

2016-09-15 13:31:17 | Weblog
昨日は

いつも元気なS先生と

相続税の申告説明に

郊外の相続人に説明、承認に

同行しました。

被相続人が

高齢化するなか

老後をどう過ごすのかという話題になり

一致した意見は

生涯現役でした。

続きはまた...


1 相続税額の2割加算

 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、
被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)
及び配偶者以外の人である場合には、
その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
相続税額の2割加算の対象となる人
(注)1 被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。
ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
(注)2 相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、
相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったときは、
その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。

2 相続税額の2割加算の対象になる人

例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。
(1)  被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人
(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)
(2)  被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、
代襲相続人にはなっていない人

3 相続税額の加算金額の計算

 相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2

 ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、
かつ相続開始の時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消等)がある場合は、
計算が異なります。



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政府税調 所得税、基礎控除見直しへ 

2016-09-14 14:06:23 | Weblog
見直しはできるだけ簡素にかな。


 政府が全ての納税者に適用される所得税の「基礎控除」について、高所得者ほど減税の効果が大きいとして見直しを検討していることが13日、分かった。非正規雇用の拡大などで家族を養う経済的余裕がない若年層が増える中、低所得者の税負担を軽減し、高所得者に一定の負担を求める方向で、減税額を一定にする案や所得制限を設ける案が浮上している。

政府税制調査会で、専業主婦世帯などの所得税負担を軽くする「配偶者控除」の見直しとともに議論する。平成29年度税制改正に向け、11月にもまとめる提言に見直しの方向性も盛り込む方針だ。

 所得税の基礎控除は、年収から38万円を差し引いて課税対象額を軽くする仕組み。ただ、課税対象額を減らした後に、所得額に応じ5~45%の累進税率を掛けて納税額を計算するので、基礎控除によって減税額は税率が高い高所得者ほど大きくなり、「金持ち優遇」との批判があった。

現行の基礎控除を改め、納税額から直接一定額を差し引く「税額控除」に転換する案がある。所得の大小によらず減税額は同額になるので、低所得者は今より減税、高所得者は増税になる公算が大きい。また、一定以上の年収に対して基礎控除の適用を制限したり、控除を段階的に縮小したりする案もある。

 配偶者控除の見直しでは全ての夫婦世帯に適用する「夫婦控除」への転換が有力視されているが、対象世帯が増えると税収が減少するので基礎控除を見直して埋める案もある。

(産経新聞)

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