司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新「会社法」施行に伴う官報公告のお知らせ

2006-04-21 15:57:38 | 会社法(改正商法等)
新「会社法」施行に伴う官報公告のお知らせ by 兵庫県官報販売所
http://www.kanpo-ad.com/kaisya-tyuui.html

 会社法の下では、公告事項&手続も大幅に変更となる。整備法の規定に基づく経過措置には、特に注意を払う必要がある。国立印刷局には、早急に官報公告記載例等の情報を公開して、実務の安定に資するよう、善処して欲しいものである。

 上記を若干補足すると、

※2 整備法第4条。
※3 平成18年4月30日までに決算を迎える会社→会社計算規則附則第4条第2項
   平成18年5月1日以降に決算を迎える会社→会社計算規則第164条以下
※4 整備法第108条。但し、4月中に解散決議を行っても、効力発生日を5月1日以降と定めておけば、解散公告は1回で足りる。


cf. 共著「最新 会社公告の手続と文例-電子公告・株券不発行制度に対応-」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=50544
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1 コメント

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補足 (みうら)
2006-04-21 16:11:47
官報でなくてもいい法人ーつまり清算人が相当とする方法でよい。ー商店街振興組合など



定款で決めた方法ーつまり事務所に掲示・機関紙に掲載など

でする法人もあります。



ところで、支店用の登記用紙と同一の用紙はできるんでしょうかね。
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