株式併合に際しての投資者保護上の留意事項について by 東京証券取引所
http://www.tse.or.jp/news/200802/080218_b.html
○ 株式併合にあたっての留意事項
発行済株式数を大幅に減少させる株式併合により、大部分の既存の株主について株主としての地位を失しめる行為、取り分け、既存の株主の持分が著しく希釈化される大量の新株式又は新株予約権の発行を伴う行為は、一般に、企業行動規範に「上場会社は、流通市場の機能及び株主の権利を尊重するものとする。」と定めている上場会社としての尊重義務に反する事態をもたらすものと考えられますので、厳に慎んでいただきますようお願い申し上げます。
http://www.tse.or.jp/news/200802/080218_b.html
○ 株式併合にあたっての留意事項
発行済株式数を大幅に減少させる株式併合により、大部分の既存の株主について株主としての地位を失しめる行為、取り分け、既存の株主の持分が著しく希釈化される大量の新株式又は新株予約権の発行を伴う行為は、一般に、企業行動規範に「上場会社は、流通市場の機能及び株主の権利を尊重するものとする。」と定めている上場会社としての尊重義務に反する事態をもたらすものと考えられますので、厳に慎んでいただきますようお願い申し上げます。
いつも、こちらを見させて頂いている者です。
2/26の記事の「株式の相続問題」について伺います。
「共有者の各々が法定相続分に応じて権利行使できる」ことを、期待が先走った誤解であったとされていますが、貼り付けられている「会社法であそぼ」の記事も特にそのことを否定しているようには読めませんでした。
同記事は、最判の「共有者全員が共同してのみ行使できる」旨を否定して共有者の一人が行使できる旨述べていますが、法定相続分に応じて権利行使することを否定しているようには読めないのです。
内藤先生はなぜ、先走った誤解と言われるのでしょうか?
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50066133.html#comments
※ Q&Aの二つめです。
葉玉さんの見解は、会社法第106条ただし書の規定は、「議決権行使の内容については協議が成立してるが、権利行使者の指定について協議がまとまらない場合」をカバーするものであり、「そもそも議決権行使の内容について協議がまとまっていない場合」は射程外ということのようです。
私も現行法の下では難しいように思います。
あまりに速いご回答を頂き驚いています。
実はパソコンに疎いもので、コメントがちゃんと
入ったかを確認していたら、もう回答して頂いて
いたのです・・・。