司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

清算結了の登記申請と株主リストの添付の要否

2016-10-13 17:30:05 | 会社法(改正商法等)
会社法
第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 【略】

 上記のとおり,

1.清算事務の終了
2.決算報告の作成
3.決算報告を株主総会で承認

という流れで,清算結了に至る。

 清算結了の原因年月日は,「株主総会において決算報告を承認した日」である。

 株主総会が「決算報告の承認」の決議をしたことで,清算手続が結了となるのである。

 したがって,「登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合」に該当し,株主リストを添付しなければならないこととなる。

 異論もあるようであるが・・。
http://plaza.rakuten.co.jp/yamamotokoji/diary/201610060000/

 「承認」と「決議」は意味合いが異なる,と言えば,そのとおりであるが,会社法における「株主総会の承認」については,「株主総会の決議」に内包されると解すべきである。

 字面は,「承認」であるが,あくまで株主総会の決議事項(普通決議)であるからである。
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1 コメント

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Unknown (弟子?号)
2016-10-14 10:03:49
商業登記法75条の規定は、株主総会議事録に加えて決算報告(書)の添付を要求した規定であって、これがあるからといって、同法46条2項の適用がなくなるというものではないと考えます。
なので、やはり株主リストの添付は必要でしょうね。

ところで、会社法上、「株主総会の承認」と「株主総会の決議による承認」の表現があるのですね。
計算書類などの承認のときは、単なる承認となっていますね。あと、協業や利益相反取引の承認(会社法356条1項)も。

立案担当者は意識して区別したのでしょうか・・・?
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