旬刊商事法務2010年10月25日号(商事法務)「新商事判例便覧」に,「2935 民事再生手続が開始された貸金業者が貸金業関連法令を遵守した経営を行っていなかったことにつき,その代表取締役が借主に対して会社法429条に基づく損害賠償責任を負わないと判断された事例」(広島高裁平成22年2月19日判決)が掲載されている。
原審(広島地裁平成20年9月26日判決)は,最判平成12年7月7日(民集54巻6号1767頁)を引用し,取締役の責任を肯定したが,控訴審である広島高裁は,貸金業者に不法行為が成立せず,不法行為の成立を前提とする取締役の任務懈怠は認められないとして,責任を否定する判断をしている。
いわゆるクレディア事件ですが・・。広島高裁は,不法行為の成立をかなり限定的に捉えているようだ。
原審(広島地裁平成20年9月26日判決)は,最判平成12年7月7日(民集54巻6号1767頁)を引用し,取締役の責任を肯定したが,控訴審である広島高裁は,貸金業者に不法行為が成立せず,不法行為の成立を前提とする取締役の任務懈怠は認められないとして,責任を否定する判断をしている。
いわゆるクレディア事件ですが・・。広島高裁は,不法行為の成立をかなり限定的に捉えているようだ。