司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

布団たたきが受忍限度を超えたとして損害賠償認容判決

2010-08-24 20:25:31 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100824-OYT1T01004.htm?from=top

 かなり悪質だったようだが,相隣関係のトラブルはややこしい,ですね。
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3 コメント

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吸収合併について質問させてください。 (うめぼし)
2010-08-25 10:40:19
いつもお世話になります。
以下についてお教え頂きたいです。

無対価合併と会社計算規則36条2項の適用要件について良く理解ができません。
1.債務超過会社を被合併会社とする場合、つねに無対価合併ができるということでよいのでしょうか。
2.存続会社と消滅会社の株主構成が無対価合併の可否に影響するのでしょうか。(子会社同士であるか否か)

よろしくお願い致します。
ご回答 (内藤卓)
2010-08-25 18:19:32
 課税の問題を別とすれば,いかなる場合でも,無対価合併は可能です。「可否に影響」というよりも,「選択の判断に影響」ですね。

 上記を前提にして,

1については,常に可。ただし,株主構成が異なれば,例え1円でも有償にすると思います。

2については,株主構成が同一であれば,課税の問題が生じないので無対価を選択するでしょう。株主構成が異なれば,無対価を選択することはないでしょう。
ありがとうございます。 (うめぼし)
2010-08-25 18:31:06
早速にご回答頂きありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

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