改正会社法における監査範囲限定登記の登録免許税に関する会長声明 by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/37913/
改正会社法により,監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めが登記事項となる点に関しての登録免許税の取扱いについての日司連会長声明である。
「改正会社法施行後一定期間内の登記申請に限り,当該登記申請時に負担する登録免許税を非課税とする措置が講じられるべきである」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/37913/
改正会社法により,監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めが登記事項となる点に関しての登録免許税の取扱いについての日司連会長声明である。
「改正会社法施行後一定期間内の登記申請に限り,当該登記申請時に負担する登録免許税を非課税とする措置が講じられるべきである」
例えば監査役○○ (会計監査に限る)というふうに
登記されると予想しているのですが・・・
そうすると、役員変更の登録免許税となりますよね・・・
「社外監査役」の要件を満たしているか否かは,個人的属性ですが,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限る」は,会社ごとの話で,各別に「業務監査権限あり」にしたり,「会計に関するものに限る」にしたりは,できない設計となっています。したがって・・・。
登記記録例が出るのが待ち遠しいですね。
後段については,意味不明ですが・・。「業務監査権限ありの監査役」と「会計監査限定の監査役」の併存は,あり得ません。
解散の事由の定め
取締役会設置会社である旨
会計参与設置会社である旨
監査役設置会社である旨
監査役会設置会社である旨
特別取締役による議決の定めがある旨
委員会設置会社である旨
会計監査人設置会社である旨
清算人会設置会社である旨
ここに権限が限定されている旨が追加されるのではないですか。
「権利義務限定監査役がいる場合でも新任者は無限定監査役なので並存することはある」が意味不明なのですが・・。
論点解説新会社法400ページ参照
準則末尾の別記様式2つを指すにすぎませんから,
平18年1110号記載例ほど
網羅的なものではありませんよね。
みうらさんの言うとおり,まずは
法務省令改正案の別表により
明らかになると考えられませんか。
みうらさんが想定する事態においても別に「併存」はしないでしょう,
という趣旨でした。
任期満了し,権利義務監査役になった定款変更等の事由が
1会計限定の定めの廃止
2公開会社となること
3監査役会・会計監査人の設置又は大会社該当
(3によっても会計限定の定め失効。千問P400上部)
のいずれであれ,権利義務は業務監査権限を含む
と私は解していました。
確かに同書P400下部は,2の場合しか言っていません。
ですが,2の場合に限るとすれば,
1及び3の場合では,まさに「併存」することになりはしませんか。
2点目前段
準則にいう「記載例」は,
登記事項証明書の様式に過ぎず
登記記録例(依命通知)のことではない,
と言いたかったのです。
最終的に登記文言が明らかになるのは,
何らかの先例(準則も含む。)からでしょうが,
準則35条4項自体はこの際,関係ないでしょう,ということです。
2点め後段
そのとおり,余計でした。