あまり論じられていないのも不思議と言えば不思議だが、完全親会社が存続会社となって完全子会社を吸収合併する場合、完全親会社については、合併差損が生じる場合及び一定数の株主から反対の通知を受けた場合を除き、簡易合併の要件を満たしており、また、完全子会社については、略式合併の要件を満たしていることから、いずれの会社においても株主総会の承認を要しないこととなる。
cf. 松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)523頁
とはいえ、完全親会社が存続会社となって完全子会社を吸収合併する場合、完全子会社が債務超過状態であることが多いと思われるので、簡易合併の要件を満たさない場合が多いであろう。
cf. 松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)523頁
とはいえ、完全親会社が存続会社となって完全子会社を吸収合併する場合、完全子会社が債務超過状態であることが多いと思われるので、簡易合併の要件を満たさない場合が多いであろう。
事業は、譲受する・・
cf.「論点解説 新・会社法」Q.940