司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

従業員持株会と金融商品取引法

2007-09-25 11:16:46 | 会社法(改正商法等)
 金融商品取引法においては、金融商品の多様化に対応して一般投資家を保護するために、「みなし有価証券」に該当する権利として、新たに包括的定義を設け、「集団投資スキーム持分」と称されている。民法上の組合契約に基づく権利等もこれに該当することから、持株会に係る権利も金融商品取引法の適用対象となるが、従業員持株会は、投資家保護を図る必要性が類型的に低いことから除外されている。しかし、従業員持株会に属した従業員が退職する際の取扱いについて、金融庁が次の考えを示しているので注意する必要がある。

「各種持株会に係る権利が『集団投資スキーム持分』の定義(金商法第2条第2項第5号)から除外されることとなる要件(金商法施行令第1条の3の3第5号、定義府令第6条、第7条)を満たすためには、持株会に係る権利を有する従業員が転籍・退職する前に、当該従業員の脱会手続を済ませることが必要になる点に、留意が必要である」

cf. 「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」のパブリックコメントに対する結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=225007007&OBJCD=&GROUP=
※ 「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」の15頁のQ52参照。
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