司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「非営利法人に関する法の現状と課題」

2017-10-08 16:03:53 | 法人制度
 本日は,日本私法学会シンポジウム「非営利法人に関する法の現状と課題」を聴講。
http://japl.jp/activity/2017/index.html

 「民法」分野であるが,民法&商法(+会計学)の研究者のコラボで進行。

 松元暢子学習院大学教授・法務省民事局参事官室調査員の報告によると,営利法人による公益活動に関して,英国には,Community Interest Companyといって,コミュニティーの利益のために活動する法人であって,株主に対する剰余金の分配が一定の限度に制限される仕組みがあるらしい。

cf. コミュニティーインタレストカンパニー by 公益法人用語集
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/yougo/2012/12/community_interest_companycic.html

社会的企業の概要 by 内閣府
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/ukyouth/2-512.html

「2005年に発行された「コミュニティ利益会社規則」は、CICにふさわしい5つの活動例を挙げている。第1は、保育、高齢者介護、公共の低家賃の住宅サービスなどである。第2は、通常の営利企業であるが、社会的弱者を積極的に雇用する会社である。第3は、フェア・トレイドを行っている会社である。第4は、チャリティ団体が設立する会社で、利益の全てがチャリティに還元されるものとしている。第5は、スポーツ施設の管理運営等の会社である。」

社会的企業についての法人制度及び支援の在り方に関する海外現地調査報告書 by 内閣府
http://www5.cao.go.jp/npc/pdf/syakaiteki-kaigai.pdf


 「非営利株式会社」を実現する仕組みといえますね。

cf. 平成25年4月1日付け「非営利株式会社」
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