司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市 町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正

2017-02-10 15:49:09 | 会社法(改正商法等)
「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)」(平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達法務局長,地方法務局長宛て)が,平成29年2月10日法務省民商第15号により改正されている。
http://www.moj.go.jp/content/001203910.pdf

 実質的には,「第3 日本の公証人等の作成した証明書」の項のなお書部分が追加されたのみの改正であり,登記手続等に必要なサイン証明書(印鑑証明の代替)について,「国籍国本国等で取得可能であっても日本における領事がサイン証明書を発行していない場合,日本の公証人の作成したものでもよい」こととされたものである。原通達において,「従来の,本人の国籍国,日本(国籍国領事)に加え,本人の現在の居住国等においても取得可能」とされたが,それに続くものである。

※ 「なお,署名が本人のものであることの証明書を日本における領事若しくは日本における権限がある官憲が発行していないため当該証明書を取得することができない場合又は日本に当該外国人の本国官憲がない場合には,日本以外の国における本国官憲において当該証明書を取得することが可能であっても,やむを得ない事情があるものとして取り扱ってよい。」

 同じく「第3 日本の公証人等の作成した証明書」の項の3行目の「真にやむを得ない事情」の「真に」が落ちている点も,微妙に影響がありそうである。



 また,「『登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて』の一部改正について(依命通知)」(平成29年2月10日民商第16号依命通知)が発出されている。
http://www.moj.go.jp/content/001216562.pdf

 依命通知では,具体例等が示されている。

cf. 商業・法人登記関係の主な通達等 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html

平成28年12月22日付け「外国法人等による株式会社の設立手続の大幅な柔軟化」
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