司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士の定款作成代理について

2006-01-22 13:48:15 | 会社法(改正商法等)
 昭和29年の事務次官回答の存在により、司法書士の定款作成代理(代理人として定款を作成すること。)については否定的に解する向きがあったが、平成18年1月20日付商事課長通知が発され、公的に認められることとなった。電子定款の作成の障害が取り除かれたわけである。やれやれ。
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7 コメント

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司法書士の定款作成代理について (ゆんゆん)
2006-01-23 18:42:59
この日記に書かれていることは間違いのないことなのでしょうか?2チャンネルでも同様の情報が流れていますが、この日記は京都司法書士会常務理事の方が、確実な情報を得てお書きになったと思っても構わないのですね?
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Unknown (ちゃん)
2006-01-30 16:17:25
通知そのものは本物ですね。

最初は『ついに開放!?』と思ったのですが、2chをみると



>本当は、司法書士が代理して定款作成をすることは出来ないが、代理して作成したものが無効であるわけでもないので、登記所に提出されたら形式審査しかできないから受理しますよって意味だよ。



と書いてある。確かに通知の原文をみると司法書士の業務範囲には一切触れてないんですよね。素直にいくのであれば、従前の先例を変更すると通達を出せば良い訳で・・・。



いまいち煮えきりませんね。
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司法書士の定款作成代理について (ゆんゆん)
2006-02-02 22:48:31
東京司法書士政治連盟のこの件に関する記事は削除されてますね。
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公証役場からも (ちゃん)
2006-02-04 16:41:47
公証役場のホームページからも削除されましたね・・・
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登記研究3月号 (ゆんゆん)
2006-02-04 19:15:05
登記研究3月号に、今回の通知は司法書士の定款作成を認めたものではないとの記事が載るそうですが?
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違反とは別 (みうら)
2006-02-06 16:44:41
たとえば、税理士が作成していても、登記申請は拒否できないです。

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訂正されました (ちゃん)
2006-03-06 01:51:23
ついに訂正されましたね。



司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)

 ↓

司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)



となりました。





これに伴い、日公連の通達からも

「司法書士が、商業・法人登記の申請のために定款の作成代理をすることが、司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました。」



の記載が削除されることになりました。
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