昭和29年の事務次官回答の存在により、司法書士の定款作成代理(代理人として定款を作成すること。)については否定的に解する向きがあったが、平成18年1月20日付商事課長通知が発され、公的に認められることとなった。電子定款の作成の障害が取り除かれたわけである。やれやれ。
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最初は『ついに開放!?』と思ったのですが、2chをみると
>本当は、司法書士が代理して定款作成をすることは出来ないが、代理して作成したものが無効であるわけでもないので、登記所に提出されたら形式審査しかできないから受理しますよって意味だよ。
と書いてある。確かに通知の原文をみると司法書士の業務範囲には一切触れてないんですよね。素直にいくのであれば、従前の先例を変更すると通達を出せば良い訳で・・・。
いまいち煮えきりませんね。
司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)
↓
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)
となりました。
これに伴い、日公連の通達からも
「司法書士が、商業・法人登記の申請のために定款の作成代理をすることが、司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました。」
の記載が削除されることになりました。