司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

琵琶湖を分割?、境界を設定

2007-05-09 15:28:45 | いろいろ
http://www.asahi.com/special/070110/TKY200705080343.html

 国からの地方交付税交付金を受けるために境界を設定するというのが、いやはやなんとも。

 そう言えば、その昔、熊本県荒尾市vs福岡県大牟田市、和歌山市vs海南市のように、地方自治体間で境界争いがあったこともあった。琵琶湖だけに、筆界特定というわけにもいかないので、もめたらたいへんだが。
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4 コメント

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なんだかセコイ感じかも。 (shima)
2007-05-10 00:58:18
交付税のために、琵琶湖を分割するとはね。県固有の財産で、滋賀県あげて、守るという「心意気」がほしかったですなあ。背に腹は代えられぬか。
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Unknown (さくら)
2007-05-10 11:37:40
お世話になっております。
ニュースみましたが、あの境界はどういった基準で決めたんでしょうかね?
あと、ちょっとした質問で恥ずかしいのですが、非公開会社が自己株取得を取締役会に委任し特定の株主から買取る場合の156条1項3号の期間ですが、
例えば、例年事業年度末日が3月末であるので定時総会を5月末に行う場合に、その定時総会で上記機関を定める場合、7月1日から翌年6月30日など、次年度の定時総会をまたぐような期間の定め方でも有効なのでしょうか?具体的な事案を示したものが無く困っております。宜しく御願い致します。
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ご回答 (内藤卓)
2007-05-10 13:52:47
 旧商法では、自己株式の買受けについては定時株主総会の決議に限定されていたこともあり、第210条第2項の規定は、「決議後最初の決算期に関する定時総会の終結の時迄に買受くべき」でしたが、会社法では、定時総会、臨時総会を問わず決議をすることができるので、各事業年度ごとの授権枠の設定に囚われる必要はありません。ただし、期間の1年間というのは、「決議の日から1年間」という意味ですね。
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Unknown (さくら)
2007-05-10 14:03:41
ありがとうございます。
私も先日まで内藤先生と同じように考えていたのですが、先日葉玉先生のブログでサミーさんが「調整中ですが質問の内容でもできると思います」と答えてらっしゃるのをみて不安になった次第です。
お忙しいところ、ありがとうございました。
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