司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

手形・小切手をなくされた方へ

2011-05-25 17:07:57 | 会社法(改正商法等)
手形・小切手をなくされた方へ by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00088.html

 「今回の震災で,手形・小切手をなくしてしまいました。どうしたらよいでしょうか」で始まるQ&A集。とはいえ,一般的な解説である。
コメント    この記事についてブログを書く
« 「ジュリスト増刊 会社法施... | トップ | 「消費者基本計画」の「検証... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事