司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不在者財産管理人による相続の単純承認

2014-11-20 09:24:06 | 家事事件(成年後見等)
名古屋高裁平成26年9月18日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84633

【判示事項の要旨】
不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため,後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例
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