司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

共有者不確知森林制度

2017-05-10 12:51:27 | 不動産登記法その他
共有者不確知森林制度 by 林野庁
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/kyouyuurin.html

 共有林の所有者の一部が特定できない又は所在不明で共有者全員の同意が得られない場合に,市町村長による公告,都道府県知事の裁定等の手続きを経て,その者が所有する立木の持ち分を他の共有者に移転させることができる仕組みである。

 平成29年4月1日から施行されている。

cf. 森林法等の一部を改正する法律案(概要)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/singikai/pdf/1603143.pdf

 他の場面にも,いろいろと応用することができそうな仕組みである。
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