司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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定款に取締役の代理人指定規定を設けることの可否

2017-03-10 16:45:38 | 会社法(改正商法等)
 取締役会決議における議決権の代理行使について,定款にこれを認める規定を設けることは許されてよいのではないかという主張が現れているそうだ。

 例えば,内田貴教授(法学協会雑誌108巻9号1537頁)や弥永真生教授(金判1510号1頁)であるそうだ(未確認)。

 そもそもそういうニーズがあるのであろうか?

 TV会議等の活用により現実に会議の場にいなくても,出席することができるし,書面決議の活用により,会議の開催回数等の負担も軽減することもできる。

 また,最近の会社法研究会でも議論された取締役会への付議事項を絞ったり,取締役会から取締役に委任可能な事項を委任するようにすればいいわけである。

 代理出席を認めなければ,定足数を満たすことが難しいというのであれば,そもそもそのような人材を取締役に選任すること自体が間違っているというべきであろう。

 そもそも取締役とは何なのかを考えれば,代理出席が背理であることは自明のはずである。公益法人制度改革における法改正の際にも,理事会への代理出席は,明確に否定されている。

 この論点に関しては,旬刊商事法務昭和32年1月25日号の「実務相談」に阿川清道法務省民事局民事第四課長の解説があり,「商法の趣旨に反する」として,明確に否定されている。

 同解説によれば,昭和25年商法改正当時の大隅教授等の逐条解説中に「株主全員の同意をもって定めた定款による場合はとにかく」と許容する学説もあったそうであるが,阿川解説は,この点についても「無意味である」として否定している。

 同解説は,会議体における議決権の性質上代理は許されないとして,株主総会における議決権の代理行使も,法律が例外的に認めたものという立場であるようだ。故松田二郎元最高裁判事は,否定説(「株式会社の基礎理論」,1942年)だったそうで,阿川解説は,その見解を引用しつつ否定したものである。松田見解は,昭和25年改正により取締役会が法定される前のものであるが。

 とまれ,内田論文と弥永論文を探してみなければ。
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