司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

森友学園の成立の日は日曜日

2017-03-07 01:00:57 | 会社法(改正商法等)
 株式会社その他の法人の一般原則どおり,学校法人も,設立の登記をすることによって成立する。

私立学校法
 (設立の時期)
第33条 学校法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。

 ところで,件の「学校法人森友学園」の成立の日は,平成24年4月1日と登記されている。

 そう,日曜日である。

cf. 平成24年1月25日付け「平成24年4月1日付けでの公益法人等への移行の登記の取扱いについて」

 なぜ,日曜日が「法人成立の日」であるのか。登記所の職員が日曜日に出勤して,登記申請を受理した?

 謎を解く鍵は,「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律」(平成23年5月25日法律第54号)の附則第2条第8項である。

 「附則第1条第2項に掲げる規定の施行の日」である平成24年4月1日(日)に,附則第2条第6項の出資が行われ,同条第8項の規定により,新関西国際空港株式会社が成立したものである。

 同条第9項の設立の登記は,翌日(平成24年4月2日(月))申請されている。

附則
 (会社の設立等)
第2条 国土交通大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2 設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3・4 【略】
5 会社の設立に際して発行する株式の総数は、政府が引き受けるものとし、設立委員は、これを政府に割り当てるものとする。
6 政府は、会社の設立に際し、会社に対し、政府の保有する関西国際空港株式会社(以下「関西空港会社」という。)の株式の一部を出資するものとする。
7 【略】
8 第6項の規定により政府が行う出資に係る給付は、前条第2号に掲げる規定の施行の日に行われるものとし、会社は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。
9 会社は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
10 会社法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、会社の設立については、適用しない。
11・12 【略】
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