来年の元旦(平成24年1月1日)は,日曜日である。
したがって,あまり意識されないが,1月2日(月)は,「振替休日」(国民の祝日に関する法律第3条第2項)となる。
1月3日(火)は・・・法律上(例えば,民法第142条)の「休日」ではなく,「行政機関の休日」(行政機関の休日に関する法律第1条第1項第3号)に過ぎない。「土曜日」と同じ取扱いである。
会社法等における期間満了日の判断においては,ご注意を(レアケースであろうが。)。
○ 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)
(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
○ 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
《略》
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
○ 民法
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
したがって,あまり意識されないが,1月2日(月)は,「振替休日」(国民の祝日に関する法律第3条第2項)となる。
1月3日(火)は・・・法律上(例えば,民法第142条)の「休日」ではなく,「行政機関の休日」(行政機関の休日に関する法律第1条第1項第3号)に過ぎない。「土曜日」と同じ取扱いである。
会社法等における期間満了日の判断においては,ご注意を(レアケースであろうが。)。
○ 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)
(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
○ 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
《略》
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
○ 民法
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
12.29と12.30と12.31は判例では一般の休日ではないとされています。
裁判所時報257-82 判例時報151-6 法律新聞97-5
1.2と1.3は一般の休日。
昭和431.30決定 41ク88 12.29は一般の休日ではない。
43.4.26判決 42オ927 12.31は一般の休日ではない。
43.9.26判決 43オ648 12.30は一般の休日ではない。
同項は,その後改正され,具体化されていますよ。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%d9%94%bb%8f%8a%82%cc%8b%78%93%fa&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S63HO093&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
私が指摘しているのは,民法第142条における「・・・その他の休日・・・」の「休日」の解釈です。
「旧民事訴訟法第156条第2項にいう一般の休日」(その後の改正の趣旨を含む。)と現行民法第142条における「・・・その他の休日・・・」の「休日」は,同義ではないと思いますが。
桐朋女子高は共学です。