司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

景品表示法に基づく適格消費者団体による差止請求で初の認容

2015-01-21 14:40:15 | 消費者問題
西日本新聞記事
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/140633

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150121000062

 健康食品に高血圧の改善などの医薬品のような効果があると紹介する広告は,景品表示法や消費者契約法に違反するとして,適格消費者団体が健康食品会社に広告の差止めを求めた訴訟の判決で,京都地裁は,請求を認容する判決をした。

 景品表示法に基づく適格消費者団体による差止請求は,裁判外で解決したケースは数多あるが,訴訟によるものとしては,初の認容判決である。

cf. 訴状等
http://kccn.jp/mousiir-kenkoushokuhin.html

適格消費者団体は,事業者のどんな行為に対して差止め請求できるのでしょうか。
by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/danso/sashidome.html
コメント    この記事についてブログを書く
« 二条城前にマンション?~新... | トップ | 紙幣・官報にしか使われない書体 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

消費者問題」カテゴリの最新記事