司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NPO法の改正と決算公告~資産の総額の登記制度はなくなる

2017-02-02 18:12:49 | 法人制度
特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成29年内閣府令第1号)
http://kanpou.npb.go.jp/20170131/20170131g00019/20170131g000190001f.html

「特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095161150&Mode=2

 改正内閣府令が公布された。

 決算公告に係る改正の施行日は,未定であるが,平成30年10月頃が見込まれている。
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201612-kaisei-guide-fornpo2.pdf
※ 8頁

 改正により,資産の総額の変更の登記の制度はなくなり,代わりに,定款で定める公告方法に基づいて,決算公告をしなければならないことになる。

 「官報公告」であっても,毎年7~8万円ほどコストがかかるのだが・・。

 改正法の施行日以降に,定款変更の手続をとって,公告方法を「法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」にすれば,コストはほぼゼロになるので,これを選択するNPO法人が大多数になるであろう。

 計算書類については,内閣府のNPO法人ポータルサイトで公表されているので,わざわざコストをかけてまで官報で公告する必要もないと思われる。
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