商業・法人登記制度に関する意見書(第二東京弁護士会)
http://niben.jp/info/opinion20111214-1.html
○ 意見の趣旨
「商業登記規則第61条第3項を改正し,取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても,設立ないし就任時の登記の申請書には,当該取締役及び監査役が就任の承諾をした事実を証する書面(承諾書等)の印鑑につき,市町村長の作成した証明書(印鑑証明書)を添付しなければならないこととすべきである」
「違法な取引を組織的に行っている株式会社の被害者(債権者)が,その取締役及び監査役に対し,会社法第429条に基づく損害賠償請求等を行おうとしても,当該取締役及び監査役の住所が不明で訴状等の送達もできなかったり,極めて悪質なケースにおいては取締役就任の承諾書等を閲覧して訴状等を送達しようとしても,当該取締役の氏名及び住所が偽名であったりするケースなどが散見されるようになっている」ことが理由とされている。
妥当と言うべきである。
http://niben.jp/info/opinion20111214-1.html
○ 意見の趣旨
「商業登記規則第61条第3項を改正し,取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても,設立ないし就任時の登記の申請書には,当該取締役及び監査役が就任の承諾をした事実を証する書面(承諾書等)の印鑑につき,市町村長の作成した証明書(印鑑証明書)を添付しなければならないこととすべきである」
「違法な取引を組織的に行っている株式会社の被害者(債権者)が,その取締役及び監査役に対し,会社法第429条に基づく損害賠償請求等を行おうとしても,当該取締役及び監査役の住所が不明で訴状等の送達もできなかったり,極めて悪質なケースにおいては取締役就任の承諾書等を閲覧して訴状等を送達しようとしても,当該取締役の氏名及び住所が偽名であったりするケースなどが散見されるようになっている」ことが理由とされている。
妥当と言うべきである。