司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

一般社団法人の名称の抹消登記手続を命ずる判決

2012-07-04 10:30:36 | 法人制度
東京地裁平成24年6月29日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82418&hanreiKbn=07

 判決により,一般社団法人の名称の抹消登記手続が命じられたものである。判決が確定すると,勝訴判決を得た原告は,名称の抹消の登記を申請することができる。


商業登記等事務取扱手続準則
第57条 商人の商号の登記が抹消された場合において,登記に関して当該商人の表示をするには,抹消された商号に「抹消前商号」の字を冠記するものとする。

cf. 商業登記判例百選「11  仮処分による会社商号登記の抹消の可否」
http://www.geocities.jp/teio_n1976/hanrei/sho_toki/011.html
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