司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「司法統計から見た簡裁司法書士代理の実情と機能」

2017-07-05 15:52:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会では,近司連共催で,下記の研修会が開催される予定です。簡裁事件受任推進のヒントが,きっと得られるものと思います。近司連の皆様も,ぜひ御参加くださいね。

日時 平成29年7月18日(火)18:30~20:30
場所 京都司法書士会館3階大会議室
内容 「司法統計から見た簡裁司法書士代理の実情と機能」
講師 馬場健一神戸大学大学院法学研究科教授
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法務局HP「商業・法人登記申請手続」が続々更新

2017-07-05 11:50:13 | 会社法(改正商法等)
法務局HP「商業・法人登記申請手続」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html

 登記申請書や添付書面の記載例について,全面的に見直しが進められているようで,続々更新されている。丁寧な解説である。


「補正の多い事例について、ホームページ上に掲載している申請書記載例に注記するなどして注意喚起を行う。」ものとされていることも懇切丁寧な対応の理由であろう。

cf. 平成28年12月9日付け「法人の設立登記手続の迅速化~優先的に処理(ファストトラック化)」


 ところで,株主総会の解散に際して,清算人を選任する場合に,「株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し,その旨の記載が議事録にある場合であって,被選任者の住所が記載されているときには,申請書に就任承諾書を添付することを要しません」とあり,株主総会議事録に清算人の住所の記載がなければ,別途就任承諾書の添付が必須のように受け取られる注記があるが,清算人については本人確認証明書の添付は要求されていないので,住所の記載は不可欠とは言えないのではないか(記載があるのが望ましいと言えば,そうであるし,私は記載するようにしているのだが。)。

cf. http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188327.pdf
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名ばかり取締役が400人以上!

2017-07-05 02:36:55 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASK735FL4K73PLZB00W.html?iref=comtop_8_03

 名ばかり取締役が400人以上!

 関西では有名な学習塾であるが,おそらく労働基準法の規制を潜脱するためとはいえ,すごい運営を続けてきたものである。

 取締役会を開催したり,取締役会議事録の押印を集めるのもたいへんである。

 と思ったら,取締役としての登記はしていないらしい(以前記事にしたのを失念していました(^^)。)

cf. 平成28年3月31日付け「従業員全員を取締役にしたら残業代は払わなくてもよいのか?」
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