民法第398条ノ10ノ2の規定は、民法の教科書にも数行程度しか触れられていないが、実務上はきわめて重要な条文である。
cf.
平成16年8月23日付「会社分割と根抵当権」
先日、江頭憲治郎著「株式会社・有限会社法(第4版)」(有斐閣)の会社分割の項に目を通していると、「民法第398条ノ10ノ2」が「民法第398条の10」と記載されている(774頁)。
えっ、校正ミス!?
否々、民法改正(平成16年12月1日法律第147号。施行日未定。)により、条数が変っているのであった。引用等では要注意。
改正後
(根抵当権者又は債務者の会社分割)
第398条の10 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割によって設立された会社又は営業を承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割によって設立された会社又は営業を承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合について準用する。