税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

消費税 インボイスの処理にいての素朴な疑問 ②

2023-11-21 11:17:59 | 日記
〇従業員の通勤手当・旅費交通費等

Q.従業員に支給する通勤手当は課税仕入れとして
扱ってきましたが、従業員からは
インボイスをもらうことができません。
どうすればよいでしょうか。

→ 賃金規則等に基づいて従業員に支給した
通勤手当(通勤に通常必要と認められる部分の金額)
については、一定事項を記載した帳簿のみの保存で
仕入税額控除が認められます。
 
なお、「一定事項を記載した帳簿」とは、
仕訳帳・元帳の摘要欄などに、次の事項を記載したものが
該当します。

(1) 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
(2) 課税仕入れを行った年月日
(3) 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(4) 課税仕入れに係る支払対価の額
(5) 課税仕入れが通勤手当の支給に該当する旨
※通勤手当を支給した従業員の住所の記載は不要


Q.従業員の出張に伴う出張旅費、宿泊費、日当を
支給する場合や従業員による立替払いを生産する場合、
インボイスは必要なのでしょうか。

→ 出張旅費等については、出張旅費規程等に基づいて
支給するか、従業員による立替払いの清算かによって
対応が異なります。

(1) 出張旅費規程等に基づく実費相当額や
日当を従業員に支給する場合
 一定事項を記載した帳簿のみの保存で
仕入税額控除が受けられます。

(2) 従業員の立替払いを生産する場合
 原則として「会社宛てのインボイス」が
必要になります。
「従業員宛てのインボイス」の場合は、
この他に従業員が作成した「立替経費精算書」等も
必要になります。


ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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