税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

相続開始前贈与の加算期間を7年に、相続時精算課税は毎年110万まで課税せず

2022-12-20 11:07:25 | 日記
相続開始前贈与の加算期間を7年に、相続時精算課税は毎年110万まで課税せず

毎年年末になると贈与の質問が増えます。

この改正は暦年課税は増税ですが相続時精算課税はどうかな

利用する人が減ってるようです。一見特になるように見えますが、改正で増えるかな。

令和5年度税制改正大綱には資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築を目的に、

贈与税の暦年課税における相続開始前贈与の加算期間の延長と相続時精算課税制度の見直しが盛り込まれた。

相続開始前贈与の加算期間を令和9年から順次延長し、

現行の3年を7年にまで伸ばす。

また、相続時精算課税で受けた贈与について、

暦年課税の基礎控除とは別途、毎年、110万円まで課税しないこととする。

暦年課税と相続時精算課税の選択制は引き続き維持する。

相続前贈与の加算期間は、現行、相続時に死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して

相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除)するもの。

5年度改正ではこの加算期間を7年以内にまで延長する。

延長は6年1月1日以降に受けた贈与について適用し、

この結果、加算期間は3年後の9年1月1日から順次延長される。

加算期間の見直しに当たっては経過措置を設ける。

なお、延長される4年間に受けた贈与については総額100万円までは相続財産に加算しないことにする。

一方、相続時精算課税で受けた贈与は暦年課税の基礎控除とは別に、

毎年110万円まで課税しないこととする。

6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用する。

特定贈与者(相続時精算課税選択届出書に係る贈与者)の死亡に係る相続税の課税価格に

加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は同額の控除をした後の残額とする。

複数の特定贈与者から贈与を受けた場合は、それぞれの贈与額に応じて按分する。

あわせて、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合は相続時に再計算する取扱いを設ける。

このほかに、資産税関係では、教育資金の一括贈与に係る非課税措置と結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置をそれぞれ所要の見直しを行ったうえで

教育資金一括贈与は3年、結婚・子育て資金一括贈与は2年、適用期限を延長することとなった。

(税のしるべ)
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