税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

足場のリース資産の見直し

2022-01-26 09:52:28 | 日記
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等を見直し

新たな節税スキームがあるとして、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等を見直すこととしている。

現行、法人が取得し、事業の用に供した少額減価償却資産(一組または一式単位の取得価額10万円未満の減価償却資産)は、

供用年度において損金算入され、法人が取得し、事業の用に供した一括償却資産(一組または一式単位の取得価額20万円未満の減価償却資産)は、3年均等で損金算入される。

しかし、税務調査の現場においては、当期の利益を圧縮する目的として、自らが行う事業で使用しない少額な資産を大量に取得し、

その取得した資産を貸付けの用に供することにより、前記の制度を適用して当期の損金に算入し、

賃貸料・売却益を当期以後の複数年度の益金に算入することとする損金と益金の計上時期の相違を利用した節税スキームが見受けられ、

近年増加傾向にあるとの指摘がある。

例えば、税務上売買取引とならないリース契約(オペレーティングリース契約)を締結し、

リース賃貸料における回収額と貸付期間終了後の資産の売却益とを合わせた額が、資産の取得価額と同額程度となるスキームがあり、

このスキームに利用される資産として、建設用足場、ドローン、LED照明などがあるとされている。

中には、資材販売・リース会社がリース先を紹介したり、売却のあっせんを行う事例もあるという。

そこで、このような制度の対象となる資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除くこととする。

令和4年4月1日から施行することとしている。

(税のしるべ)

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