税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

暦年贈与税

2024-05-10 10:08:49 | 日記
暦年贈与税は、日本の贈与税制度の一部で、

贈与を受けた財産の価額に基づいて課税されるものです。

具体的には、以下の手順で計算されます:

贈与の合計額の算出: 1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

基礎控除額の差し引き: 合計額から基礎控除額(110万円)を差し引きます。

税率の適用: 残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

速算表を使用することで、贈与税額を簡単に計算できます。

以下に速算表を示します(一般贈与財産用と特例贈与財産用の両方):

一般贈与財産用(一般税率):

基礎控除後の課税価格が200万円以下: 税率10%

200万円を超えて300万円以下: 税率15%

300万円を超えて400万円以下: 税率20%

…(以降の金額に対する税率は速算表で確認できます)

特例贈与財産用(特例税率):

基礎控除後の課税価格が200万円以下: 税率10%

200万円を超えて400万円以下: 税率15%

400万円を超えて600万円以下: 税率20%

…(以降の金額に対する税率は速算表で確認できます)


暦年贈与税は、贈与を受ける側にとって有効な税制度であり、

続税対策としても活用されています
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