堤卓の弁理士試験情報

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意22条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-16 18:12:15 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法22条1項において「本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。」と規定した趣旨について説明してください。