意22条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 2013-12-16 18:12:15 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績 意匠法22条1項において「本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。」と規定した趣旨について説明してください。 « 意21条 弁理士試験 弁理... | トップ | 意22条 弁理士試験 弁理... »