堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

商8条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2014-01-07 07:15:51 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

商標法8条2項又は5項違反は、商標法46条1項1号の無効理由に該当しますが、いかなる場合も、無効にされますか。

お知らせ
代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。
塾長ゼミ(短答対策)塾長ゼミ(論文対策)は、1月5日(日)スタートです。
口述ゼミは、1月10日(金)スタートです。