意17条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績) 2013-12-14 14:31:51 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績) 意匠法17条の2の規定を設けた趣旨について説明せよ。 « 意17条 弁理士試験 弁理... | トップ | 意9条の2 弁理士試験 弁... »