堤卓の弁理士試験情報

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意27条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-19 06:11:27 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法27条1項において「意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。」と規定していますが、ただし書の規定を設けたのは、なぜですか。